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健康保険法 第131条(保険外併用療養費)

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  1. 日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
  2. 2.第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 131 条は、日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して評価療養・患者申出療養・選定療養を受けたとき、保険外併用療養費を支給すると定める。上乗せ部分は自己負担となる。

Q · 日雇いで働いていても、先進医療や差額ベッドのときに保険は使えるんですか?

通常部分は支給され、技術料や室料差額だけが自費です

健康保険法 131 条により、日雇特例被保険者が受給資格者票を提出し、63 条 3 項 1 号・2 号の保険医療機関等のうち自己の選定するものから評価療養・患者申出療養・選定療養を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。支給されるのは診察・検査・投薬・入院料といった通常部分で、先進医療の技術料や室料差額は自己負担です。ただし 2 項が 129 条 2 項を準用するため、前 2 月に通算 26 日分または前 6 月に通算 78 日分の印紙保険料が納付されていなければ支給されません。

解説

混合診療は日本では原則禁止である。保険の効く治療と効かない治療を組み合わせた瞬間、本来なら診察料も入院料も含めて全額が自費に転落する。その原則に法律が公認した通用口を開けているのが保険外併用療養費であり、131条は日雇特例被保険者にもその通用口を用意している。受給資格者票を窓口に提出し、63条3項1号・2号の医療機関(厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関・保険薬局など)を自分で選んで、評価療養(先進医療・治験)、患者申出療養、選定療養(差額ベッド、紹介状なしの大病院初診など)を受ける。すると自費になるのは先進医療の技術料や室料差額といった上乗せ部分だけで、診察・検査・投薬・入院料の通常部分は給付として支給される。ただし2項が129条2項を準用する以上、前2月に通算26日分または前6月に通算78日分の印紙保険料が納付されていなければ、この扉はそもそも開かない。あなたの手帳に貼られた印紙の枚数が、先進医療を選べるかどうかを静かに決めている。

法的な位置づけ

健康保険法 131 条は、日雇特例被保険者に対する保険外併用療養費の支給を定める規定である。受給資格者票を提出して 63 条 3 項 1 号・2 号の病院、診療所または薬局のうち自己の選定するものから評価療養、患者申出療養または選定療養を受けた場合に、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。技術料や室料差額といった上乗せ部分は給付の対象外である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険外併用療養費とは何ですか?

保険が効かない療養と保険診療を併用したとき、診察・検査・投薬・入院料といった通常部分だけを保険給付として支給する仕組みです。健康保険法 131 条は日雇特例被保険者について定めています。

Q2日雇特例被保険者とは誰のことですか?

適用事業所に日々雇い入れられる人や、2 か月以内の期間を定めて使用される人など、健康保険法第 5 章の要件に当てはまる働き方の人です。就労日ごとに印紙で保険料を納めます。

Q3受給資格者票はどこで交付されますか?

日雇特例被保険者手帳の印紙納付状況をもとに、保険者(全国健康保険協会)または委託を受けた市区町村の窓口で交付を受けます。受診時は必ず医療機関に提出します。

Q4混合診療は違法ですか?

刑罰の対象という意味の違法ではなく、保険給付が及ばなくなるという扱いです。保険外の療養を併用すると原則として全体が自費となり、その例外が保険外併用療養費です。

Q5患者申出療養はどうやって申し出るのですか?

患者本人の申出を起点に、臨床研究中核病院等を通じて国に申請し、審査を経て実施されます。日雇特例被保険者も 131 条により対象となり、通常部分が給付されます。

Q6紹介状なしで大病院に行くといくらかかりますか?

選定療養として初診時の特別料金がかかります。金額は制度改正で変動するため、受診前に医療機関の掲示または厚生労働省の最新情報で確認してください。診察料の通常部分は給付されます。

Q7保険外併用療養費はいつまでに請求できますか?

保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条 1 項)。窓口で全額を支払ってしまった場合は、療養費(132 条)として 2 年以内に請求します。

Q8特別療養費とは何ですか?

健康保険法 145 条の給付で、手帳の交付を受けた直後など印紙の納付日数が受給要件に届かない期間を埋める制度です。特別療養費受給票の交付申請が前提となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個室に入れられて差額ベッド代を請求されたんですが、払わないとダメですか?

室料差額は131条・86条が支える選定療養として原則自費です。ただし治療上の必要により個室に入った場合や、部屋の設備と日額を明示した同意書による同意を得ていない場合、医療機関は徴収できません(厚生労働省通知)。業界裏話ヒント:同意書に部屋番号と日額の記載がないケースは実務上珍しくなく、その一点で返還交渉が通ることがある

Q2印紙が足りない月に病気になったら、全額自腹ですか?

129条2項の受給要件(前2月に通算26日分、または前6月に通算78日分)を満たさなければ、療養の給付も保険外併用療養費も支給されません。ただし手帳交付後の初期には特別療養費(145条)で給付を受けられる場合があります。業界裏話ヒント:特別療養費受給票は申請しないと交付されず、病院の窓口では誰も教えてくれない

Q3先進医療を受けたら、結局いくら戻ってくるんですか?

先進医療の技術料は全額自費で、戻りません。戻るのは診察・検査・投薬・入院料といった通常部分で、これが保険外併用療養費として支給され、窓口負担は原則として一部負担金のみです(129条4項の準用)。業界裏話ヒント:同意書には技術料しか書かれない。事前に医事課へ保険外併用療養費部分の概算を出させると、初めて総額が見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いだから健康保険には入れない」という前提そのものが誤っている。問いの立て方が違う。日雇特例被保険者という制度が健康保険法第5章に用意されており、療養の給付(129条)も保険外併用療養費(131条)も対象になる。問うべきは加入できるかではなく、印紙保険料の納付日数が受給要件に届いているかである
  • 「保険外併用療養費があるから先進医療の費用も保険で出る」と理解している人は多いが、深刻なのはその中身だ。給付されるのは診察・検査・投薬・入院料といった通常部分だけで、先進医療の技術料そのものは一円も出ない。数百万円の技術料を自費で用意できるかどうかは、この条文では救われない
  • あなたから見れば差額ベッドは病院の都合による押し付けだが、法律から見れば選定療養、つまり「あなたが選定した療養」である。この落差が財布を潰す。同意書に署名した瞬間、押し付けは選択に変わり、支払義務が確定する。逆に治療上の必要があった場合や、料金と設備を明示した同意を取っていない場合は徴収できない
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給付される療養の範囲131 条:評価療養・患者申出療養・選定療養の通常部分
受給要件受給資格者票の提出 + 129 条 2 項準用の印紙納付日数
自己負担の中身一部負担金 + 技術料・室料差額などの上乗せ部分は全額自費
医療機関の選定63 条 3 項 1 号・2 号の施設から自己が選定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で日雇いを続けて三年、腰椎の手術で医師から先進医療を勧められた。技術料は数十万円の自費だが、入院料・検査・投薬は保険外併用療養費として支給される。手帳の印紙が前2月で26日分に届いているかどうか、その一点だけで最終的な自己負担が数十万円動く
  • 紹介状を持たずに大学病院の外来へ行ったら、どうなる? 初診時の特別料金(医科で7,000円以上、最新の改正状況をご確認ください)は選定療養として自費、残りの診察料は給付される。日雇特例被保険者でも扱いは変わらない。財布の中身ではなく、受付での一言で決まる
  • 個室しか空いていないと言われ、その場で同意書にサインした。室料差額は選定療養として全額自費になる。だが治療上の必要から個室に入れられた場合は、そもそも徴収できない
  • 退院後に窓口で全額を払ってしまい、受給資格者票を出し損ねたことに後から気付いた。療養費(132条)として請求する道はあるが、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(193条)。領収書と診療明細書を探し出せる時間は、思っているほど残っていない
  • あなたが小さな内装業の親方で、日雇いの職人を日替わりで使っているとする。手帳への印紙貼付を怠れば、その職人は病院で先進医療を選ぶ資格そのものを失う。保険料の滞納という金銭の話に見えて、実際には他人の医療の選択肢を削り取っている

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健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第131条(保険外併用療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第131条の条文原文は「日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養…」で始まります。
  3. 健康保険法第131条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。