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健康保険法 第117条

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被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 117 条は、闘争・泥酔・著しい不行跡で給付事由が生じたとき、保険者が保険給付の全部又は一部を行わないことができると定める。不支給は裁量判断のため審査請求で争える。

Q · 喧嘩や泥酔でケガをしたら、健康保険は使えなくなるんですか?

不支給は保険者の裁量判断であり、争う余地があります

健康保険法 117 条は、闘争・泥酔・著しい不行跡によって給付事由が生じたとき、当該給付事由に係る保険給付の全部又は一部を行わないことが「できる」と定めます。判断主体は協会けんぽや健康保険組合などの保険者であり、医療機関ではありません。116 条の故意の犯罪行為と違って必要的不支給ではないため、全部不支給は重すぎるという一部取消しの主張も可能です。不支給決定は行政処分なので、社会保険審査官への審査請求(同法 189 条)で争えます。

解説

居酒屋からの帰り道に階段から落ちて肋骨を折った、路上のいざこざで殴り返して眼窩を骨折した。病院の窓口で「そのケガは健康保険を使えません」と言われ、黙って十割を払って帰った人は少なくない。だが、その一言を言う権限は医療機関にはない。健康保険法117条が定めるのは「その全部又は一部を行わないことができる」であって、「給付されない」ではない。判断するのは協会けんぽや健康保険組合、つまり保険者であり、しかもそれは裁量である。前条116条の故意の犯罪行為が「行わない」と断定形なのに対し、117条はわざと幅を残した。全部不支給の通知が届いても、一部にとどめるべきだと争う余地が制度に組み込まれているという意味だ。さらに不支給決定は行政処分(役所側があなたに直接下す具体的な決定)だから、社会保険審査官への審査請求という反撃ルートが最初から用意されている。

法的な位置づけ

健康保険法 117 条は、保険給付の裁量的制限を定める規定である。被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた場合、保険者は当該給付事由に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。116 条の必要的不支給とは異なり、制限の発動と範囲は保険者の個別判断に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著しい不行跡とは何ですか?

健康保険法 117 条の制限事由のひとつで、社会通念上著しく不当と評価される行状を指します。闘争や泥酔に準じる程度が求められ、単なる不摂生や生活習慣は通常含まれません。

Q2健康保険法 116 条と 117 条の違いは?

116 条は故意の犯罪行為・故意の事故について「行わない」と断定する必要的不支給、117 条は闘争・泥酔・著しい不行跡について「行わないことができる」とする裁量的制限です。

Q3給付制限は傷病手当金にも及びますか?

及びます。117 条は「当該給付事由に係る保険給付」と規定しており、療養の給付に限定されません。同じ給付事由に紐づく傷病手当金も制限対象になり得ます。

Q4不支給の審査請求はいつまでにすればいい?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に社会保険審査官へ審査請求します。その決定に不服なら、決定書謄本の送付日の翌日から 2 か月以内に再審査請求ができます。

Q5第三者行為による傷病届は出さないとダメ?

第三者が関与する負傷で健康保険を使う場合は提出が必要です。保険者が健康保険法 57 条で損害賠償請求権を代位取得し、加害者へ求償するための前提手続だからです。

Q6交通事故のケガに健康保険は使える?

使えます。第三者行為による傷病届を提出すれば健康保険で治療できます。窓口で断られるのは事務処理上の理由が多く、保険者に直接確認すると保険扱いになる例が少なくありません。

Q7一部制限だとどのくらい減らされる?

法文は割合を定めておらず、保険者が事案ごとに範囲を決めます。給付の種類を限る、期間を区切るなどの形があり、全部不支給が過重であれば一部にとどめるべきだと反論できます。

Q8国民健康保険でも同じ給付制限がある?

あります。国民健康保険法 60 条が同趣旨の裁量的給付制限を定めています。加入する制度が協会けんぽ・組合健保・国保のいずれでも、条文構造は同じ「できる」規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1喧嘩でケガしたら、健康保険は本当に一切使えないんですか?

そうではない。117条は保険者が全部または一部を行わないことが「できる」という裁量規定で、自動的に不支給になるわけではない。116条の故意の犯罪行為のように断定形で「行わない」とはしていない。業界裏話ヒント:窓口で断られる理由の多くは、第三者行為による傷病届の処理を避けたい事務上の事情である。保険者に直接電話して確認すると、そのまま保険扱いになる例は珍しくない

Q2泥酔して転んで骨折しました。正直に酔っていたと言ったら給付は止められますか?

問われるのは酔っていた事実ではなく、泥酔と負傷の間に因果関係があるか、そして制限が相当かである。117条は一部制限も選べる構造で、実務上、単純な酩酊転倒に対する発動は限定的とされる。業界裏話ヒント:事実を隠す方がはるかに危険だ。後から飲酒が判明すると、給付制限だけでなく不正受給として返還請求の議論に飛び火する

Q3不支給の通知が来ました。いきなり裁判を起こすしかないんですか?

まず社会保険審査官への審査請求である(健康保険法189条)。取消訴訟は、その審査請求に対する審査官の決定を経た後でなければ提起できない(同法192条、審査請求前置)。業界裏話ヒント:かつては再審査請求まで経る必要があったが、現在は審査官の決定が出た段階で訴訟へ進める。再審査請求の結論を待つあいだに治療費の立替が膨らむなら、早めに訴訟へ切り替える選択肢がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 病院の窓口で「喧嘩や泥酔のケガは保険が使えない」と言われると、それが法的な結論だと思ってしまう。だが117条の主語は保険者であり、医療機関ではない。喧嘩や交通事故のような第三者が絡む負傷でも、第三者行為による傷病届を出せば健康保険を使える。窓口で断られるのは、事務処理の煩雑さを避けたい運用上の理由であることが多い
  • 「喧嘩のケガは制限されることがある」と知っている人でも、制限が何に及ぶかまでは知らない。117条は「当該給付事由に係る保険給付」と書いており、対象は療養の給付だけではない。休職中の生活費である傷病手当金も同じ給付事由に紐づく。数万円の窓口負担の話だと思っていたものが、数か月分の生活費の話になる
  • 「自分が酔っていたのだから仕方ない」と諦める人は、問いの立て方を間違えている。条文が求めているのは、泥酔や闘争と給付事由の間に因果関係があるか、そして制限するのが相当かという二段階の判断だ。酔っていた事実の有無ではない。争点を取り違えたまま反論しても、審査請求は通らない
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制限の性質117 条:裁量的制限(全部又は一部を行わないことが「できる」)
対象となる行為闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由の発生
保険者の判断余地発動の有無と制限範囲の双方に裁量がある
反論の切り口因果関係の不存在/全部不支給の過重性(一部取消し)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし飲み会の帰りに酔って駅の階段から転落し、頭を打って二週間入院したとしたら? 泥酔は117条の文言に確かに入っている。だが問われるのは「泥酔と給付事由に因果関係があるか」であって「酔っていたか」ではない。後ろから人にぶつかられて落ちたなら、因果の鎖は切れる。この一点を最初に記録へ残せるかどうかで結論が変わる
  • 先に手を出したのはあなただった。相手も自分も負傷し、警察が実況見分に入った。相手の治療費だけでなく、自分の治療費についても保険者から経緯の照会が届く。ここで「相互の闘争」と整理されるか「相手の反撃が過剰だった」と整理されるかで、あなたの入院給付と傷病手当金の扱いが分かれる
  • 不支給決定の通知が届いた。理由欄には「闘争によるものと認められるため」の一行しかない。何の資料を根拠にそう認定したのかは、こちらから開示を求めない限り見えない
  • 骨折で三か月休職、傷病手当金が生活の全てだった人に、支給停止の通知が来る。審査請求ができるのは決定を知った日の翌日から三か月。気付いたときは残り二週間で、しかも診断書と当日の状況を裏付ける証人を集め直す時間も同時に要る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第117条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第117条の条文原文は「被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第117条は第六節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。