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健康保険法 第119条

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保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 119 条は、正当な理由なく療養に関する指示に従わない被保険者について、保険者が保険給付の一部を行わないことができると定める。全部不支給はこの条文からは導けない。

Q · 医師の指示どおりに通院していなかったら、傷病手当金は全部止まるのですか?

止められるのは一部だけ。全額不支給なら根拠条文を疑う

健康保険法 119 条により、保険者は、被保険者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき、保険給付の一部を行わないことができます。条文が認めるのは「一部」の不支給までで、全部を止めるには 116 条(故意の事故招致)、117 条(闘争・泥酔・著しい不行跡)、118 条(刑事施設等への拘禁)、120 条(文書提出命令や診断の拒否)という別の根拠が要ります。要件が「正当な理由なしに」である以上、副作用、経済的事情、指示内容の不明確さは反論材料になります。不服があれば地方厚生局の社会保険審査官へ審査請求できます。

解説

傷病手当金の振込額が、ある月から半分になる。同封の通知にはたった一行、「療養に関する指示に従わないため」。健康保険法119条は、保険者にこの一手を認めている。だが条文を精読すると、保険者に許されているのは「保険給付の一部を行わない」ことだけである。全部を止める権限は、この条文からは出てこない。しかも要件は「正当な理由なしに」であり、正当な理由があれば制限できない。副作用が強くて処方薬を飲み切れなかった、通院を止めたのは怠慢ではなく経済的事情だった、そもそも指示の内容が口頭で曖昧だった。これらはすべて正当な理由の主張材料になる。握っておくべきは、この処分が保険者の裁量判断であって確定した結論ではないという事実だ。不服があれば社会保険審査官に審査請求できる。窓口は各地方厚生局、費用はかからず、弁護士も要らない。

法的な位置づけ

健康保険法 119 条は、保険者による裁量的な給付制限を定める規定である。被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わない場合に、保険者は保険給付の一部を行わないことができる。制限の範囲は一部にとどまり、全部不支給は同法 116 条から 118 条及び 120 条という別個の要件によって初めて可能となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 119 条とは何ですか?

正当な理由なしに療養に関する指示に従わない被保険者に対し、保険者が保険給付の一部を行わないことができると定める規定です。制限できるのは一部までで、全部不支給の根拠にはなりません。

Q2健康保険の給付制限とは何ですか?

一定の事由がある場合に保険給付を行わない制度です。116 条は故意の事故招致、117 条は闘争・泥酔・著しい不行跡、118 条は拘禁、119 条は療養指示違反、120 条は文書提出や診断の拒否を定めています。

Q3傷病手当金が減額されたのはなぜですか?

決定通知の根拠条文を確認してください。119 条であれば療養指示違反を理由とする一部不支給です。条文の記載がない場合は、何条によるどの事実の認定かを書面で照会するのが先決です。

Q4健康保険の給付を全部止められるのは何条ですか?

116 条(故意の犯罪行為・故意の事故招致)、117 条(闘争・泥酔・著しい不行跡)、118 条(刑事施設等への拘禁)、120 条(文書提出命令や質問・診断の拒否)です。119 条は含まれません。

Q5給付制限の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に、社会保険審査官へ審査請求します。決定に不服なら、決定書謄本の送付を受けた日の翌日から 2 か月以内に社会保険審査会へ再審査請求します。

Q6社会保険の審査請求に費用はかかりますか?

審査請求自体に手数料はかからず、書面のみで足り、弁護士に依頼する義務もありません。請求を受けると保険者側にも反論のための資料提出が求められ、担当者の対応が変わることがあります。

Q7療養に関する指示とはどこまでを指しますか?

保険医療機関の医師が診療上行う指示、たとえば受診の継続、服薬、安静、生活上の制限などです。処分側は、どの指示にどう違反したのかを記録上特定できていなければなりません。

Q8指示に従わないだけで給付を止めるのは違法ではないですか?

119 条という法律上の根拠があるため制限自体は適法ですが、要件は「正当な理由なしに」です。正当な理由がある場合や、認定事実・制限割合の理由が示されない処分は、審査請求で争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1先生に言われた通りに通院してなかったんですけど、傷病手当金って全部止まっちゃいますか?

119条を根拠とする限り止められるのは一部だけです。全部不支給になり得るのは116条(故意の犯罪行為等)、117条(闘争・泥酔・著しい不行跡)、118条(刑事施設等への拘禁)、120条(文書提出命令や診断の拒否)に該当する場合です。業界裏話ヒント:決定通知に根拠条文が書かれていないケースが実に多い。まず書面で「何条による処分か」を照会する。条文が特定できた時点で、争点の半分は決まる

Q2正当な理由って、結局だれがどこまで証明するんですか?

119条は「正当な理由なしに」を要件にしているので、保険者はその不存在を認定したうえで処分する立場にあります。実務では被保険者側が反証材料(副作用の記録、経済的事情、指示内容の曖昧さ)を出す形で争われます。業界裏話ヒント:健保組合の窓口に電話で抗議しても記録は残らない。社会保険審査官への審査請求は無料・書面のみ・弁護士不要で、しかも保険者に反論書の提出義務が生じる。担当者の対応がここで変わる

Q3保険者から診断書を出せって言われたんですが、無視したらどうなりますか?

それは119条ではなく120条の領域です。120条は59条の文書提出命令や質問・診断を拒んだ場合に、給付の全部または一部を行わないことができると定めており、119条より重い結果になり得ます。業界裏話ヒント:傷病手当金の継続認定では、医師の意見書の遅れが「指示に従わない」ではなく「照会に応じない」として処理されやすい。締切前に遅れる理由を一報入れておくだけで、制限の起案自体が止まることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 医師の指示に従わなければ保険給付は全部打ち切られると思われているが、119条が認めるのは「一部」の不支給のみである。全部を止めるには116条(故意の犯罪行為・故意に事故を生じさせた場合)、117条(闘争・泥酔・著しい不行跡)、118条(刑事施設等への拘禁)、120条(保険者の文書提出命令・診断に応じない場合)という別の根拠が要る
  • 「どうすれば処分を取り消せるか」と考え始めた時点で、問いの立て方が誤っている。119条の制限は保険者の裁量処分であり、最初に問うべきは「保険者は具体的に何を指示違反と認定したのか」である。認定された事実が特定できていない段階で法律論を組み立てても、的の外れた反論にしかならない
  • あなたから見れば「体調が悪化して通院に行けなかった」だが、保険者のレセプト記録に残るのは「受診間隔が三か月空いた」という一行の事実だけである。この落差を埋める資料を出すのはあなたの側であり、黙っていれば記録のほうが真実として扱われる
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制限の事由119 条:正当な理由なしに療養に関する指示に従わない
制限できる範囲保険給付の一部のみ
保険者の裁量裁量的(行わないことが「できる」)
被保険者側の主要な反論軸正当な理由の存在、指示内容の不特定、制限割合の理由不備

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 適応障害で休職して8か月目、主治医の意見書の提出が遅れた月に、健保組合から傷病手当金の一部不支給決定が届いた。審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月。復職面談の準備と並行して、この期限だけは別枠でカレンダーに入れておく必要がある
  • もし主治医から「禁酒」を指示されていて、それを守れずに肝機能が悪化したとしたら、傷病手当金は止まるのか。119条の射程には入るが、止められるのは一部であり、しかも保険者は「正当な理由なしに」であることを認定しなければならない。依存症の治療歴があれば、その事実自体が正当な理由の材料になる
  • 腰痛で三度目の転院をした。保険者から受診状況の照会文書が届いた。ここで返事をしないと、動くのは119条ではなく120条である
  • 健康保険組合の給付担当として、受診間隔が空いている被保険者への給付制限を起案する立場に立ったとき。119条を根拠にできるのは一部不支給までで、全部不支給を起案した瞬間に、その処分は根拠を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第119条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第119条の条文原文は「保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第119条は第六節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。