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健康保険法 第120条

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保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 120 条は、不正受給をした者に対し、保険者が 6 月以内の期間を定めて傷病手当金・出産手当金の支給を停止できると定める。不正の行為から 1 年経過後は決定できない。

Q · 傷病手当金を不正に受け取ったと言われたら、返せば終わりですか?

返還とは別に、将来の手当が最大 6 か月止まります。

健康保険法 120 条により、保険者は、偽りその他不正の行為で保険給付を受けた者だけでなく、受けようとした者に対しても、6 月以内の期間を定めて傷病手当金または出産手当金の全部または一部を支給しない旨の決定ができます。58 条の給付価額の徴収とは根拠が別の制度なので、全額返還しても停止決定が消えるわけではありません。ただし不正の行為があった日から 1 年を経過すると、この決定自体ができなくなります。療養の給付(医療そのもの)は本条の対象外です。

解説

休職中のあなたの生活費を支えているのは傷病手当金である。その蛇口には、保険者(協会けんぽや健康保険組合)が手をかけられるレバーが一本ついている。健康保険法 120 条だ。偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者、そして「受けようとした者」に対し、保険者は 6 月以内の期間を定めて、傷病手当金または出産手当金の全部または一部を支給しない旨の決定ができる。押さえるべき点は三つ。第一に、実際に金を受け取っていなくても、申請の段階で止められる。第二に、止まるのは傷病手当金と出産手当金だけで、病院にかかる療養の給付(医療そのもの)は本条では止まらない。第三に、ただし書がある。不正の行為があった日から 1 年を経過すると、保険者はこの決定をできない。返還の請求(58 条)は別の軌道で走り続けるが、支給停止のレバーには 1 年で切れるヒューズが仕込まれている。

法的な位置づけ

健康保険法 120 条は、保険給付の不正受給に対する給付制限を定める規定である。保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対し、6 月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。不正の行為があった日から 1 年を経過したときは、この限りでない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷病手当金の不正受給とはどこからですか?

労務不能でない期間を申請する、就労や収入を隠す、事実と異なる証明を提出するなどが「偽りその他不正の行為」に当たります。単純な記載ミスは通常これに含まれません。

Q2傷病手当金の不正受給はどうやって発覚しますか?

保険者の照会や実地調査、事業主の勤怠記録、入金記録、SNS の投稿などから就労実態が把握され、申請書に書いた労務不能期間との食い違いによって判明します。

Q3給付制限は何か月続きますか?

健康保険法 120 条の上限は 6 月です。保険者が期間を定め、全部を止めるか一部にとどめるかも裁量で決まるため、事案によっては 1 月にとどまることもあります。

Q4支給停止になると保険証は使えなくなりますか?

使えます。120 条が止められるのは傷病手当金と出産手当金という現金給付だけで、療養の給付(病院での診療そのもの)は本条の対象外です。

Q5傷病手当金を申請しただけでも処分されますか?

対象になります。本条は「受け、又は受けようとした者」と定めており、振込が一円もない申請段階でも 6 月以内の不支給決定の射程に入ります。

Q6出産手当金も止まりますか?

止まります。120 条の停止対象は傷病手当金と出産手当金の両方です。産休中に労務に服していた事実が争われれば、出産手当金の不支給決定もあり得ます。

Q7不正受給の時効は何年ですか?

120 条の支給停止は不正の行為があった日から 1 年で決定できなくなります。58 条の徴収金の消滅時効は 2 年(193 条)とされ、当たる物差しが別です。

Q8不正受給は詐欺罪になりますか?

悪質な場合は刑法 246 条の詐欺罪が別軌道で問題になります。返還や給付制限とは独立しており、行政上の措置を受けたことで刑事責任が消えるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全額返したのに、まだ手当を止められるんですか?

止められる。58 条の徴収は財政上の損失回復、120 条の支給停止は将来に向けた制裁で、根拠が別だからだ。ただし本条は「できる」と書く裁量処分で、期間も 6 月以内、範囲も全部または一部と幅がある。業界裏話ヒント:全額返還や自主申告は処分を消さないが、裁量の幅を動かす唯一の材料になる。決定が出た後に持ち出しても遅い。効くのは弁明段階に書面で出したときだけである

Q2記入を間違えただけでも不正扱いになりますか?

「偽りその他不正の行為」は故意を要すると解するのが一般的で、単純な誤記はこれに当たらない。問題は、その故意が本人の説明ではなく、就労実態との食い違いの回数や不自然さから推認される点にある。業界裏話ヒント:調査照会に答える前に、勤怠記録・通院記録・入金履歴を自分で時系列に並べておく。先に口で説明してから記録を出すと、記録が説明と食い違った瞬間に、その食い違い自体が故意の材料に変わる

Q3納得できない決定なので、すぐ裁判にできますか?

できない。健康保険法 192 条が審査請求前置を定めており、まず社会保険審査官へ審査請求し、その決定を経なければ取消訴訟を提起できない。期限は処分を知った日の翌日から 3 月以内である。業界裏話ヒント:審査請求書の冒頭に書くべきは事実の弁解ではなく、不正の行為があった日から 1 年を経過していないかというただし書の争点だ。期間を過ぎていれば、事実の当否に入る前に処分そのものが違法になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「返せば話は終わる」と考える人が多いが、そもそも問いの立て方が誤っている。返還(58 条)は保険財政の損失回復、支給停止(120 条)は将来に向けた制裁で、根拠も要件も別である。全額返したという事実は、120 条の決定を封じる効力を持たない。効くとすれば裁量の幅の中だけだ
  • 「不正受給はバレたら返還」までは知っている人でも、その深刻度を測り違えている。本条は「受け、又は受けようとした者」と書く。振込が一円もなくても、申請という行為の時点で 6 月の停止決定の射程に入る。未遂で止まる制度ではない
  • あなたから見れば「記載を少し盛った」程度でも、保険者から見れば「偽りその他不正の行為」に当たるかどうかの認定作業でしかない。故意を要すると解されるのが一般的だが、その故意はあなたの弁解ではなく、就労実態との食い違いの回数と不自然さから推認される。この落差を知らずに調査照会へ気軽に答えると、自分の言葉で自分を縛る
  • 「保険証が使えなくなる」と怯える人がいるが、120 条が止められるのは傷病手当金と出産手当金という現金給付だけである。療養の給付そのものは本条の対象外だ。恐れる場所を間違えると、守るべき争点も間違える
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制度の目的健保法 120 条:将来に向けた制裁としての支給停止
発動の要件偽りその他不正の行為により受け、又は受けようとしたこと
効果の範囲傷病手当金・出産手当金の全部又は一部、6 月以内
時間の物差し不正の行為があった日から 1 年でこの決定ができなくなる(ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • うつ病で休職し傷病手当金を受けながら、知人の店を週二回手伝って謝礼を受け取った。店のインスタに写り込んだ一枚から健保組合の調査が始まる。返還だけで終わると思っていたら、これから先の 6 月分の傷病手当金まで止まる決定が届く。療養は続いているのに、収入の側だけが先に消える
  • 申請書を出した後で怖くなり、支給決定が出る前に自分から取り下げたとしたら、それでも処分は来るのか。条文は「受けようとした者」も対象に含めている。取り下げが不正の中止としてどう評価されるかは、経緯と裁量次第だ
  • 処分通知の封筒を開けたその日から、時計が動き出す。社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から 3 月以内。しかも健康保険法 192 条により、この審査請求の決定を経ないと取消訴訟すら起こせない。事実関係の整理に一か月使うと、残りはもう半分もない
  • 産休に入った同僚が、引き継ぎのつもりで在宅から業務メールを処理し続けていた。後になって出産手当金の「労務に服さなかった」要件が争われ、返還に加えて 6 月の支給停止が問題になる。悪意ではなく責任感がそのまま証拠になる、という構造が本条にはある
  • 3 年前の申請について、いま指摘を受けた。返還の請求は来るかもしれない。だが 120 条の支給停止は、不正の行為があった日から 1 年を過ぎていれば、ただし書によりそもそも決定できない。同じ一つの事実に、期間の違う二本の物差しが当たっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第120条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第120条の条文原文は「保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部…」で始まります。
  3. 健康保険法第120条は第六節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。