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健康保険法 第115条の2(高額介護合算療養費)

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  1. 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
  2. 2.前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 115 条の 2 は、医療と介護の自己負担を年間で合算し、著しく高額なときに高額介護合算療養費を支給すると定める。支給には申請が必要である。

Q · 親の介護費と自分の医療費、合わせて限度額を超えたらお金は戻ってくるの?

合算して限度額を超えれば戻るが、申請しなければ 0 円

健康保険法 115 条の 2 の高額介護合算療養費は、8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までの 1 年間に、同一の医療保険に加入する被保険者と被扶養者が負担した医療の自己負担(高額療養費控除後)と介護の自己負担(高額介護サービス費等控除後)を合計し、世帯の限度額を超えた分を支給する制度です。医療保険者からは高額介護合算療養費、介護保険者からは高額医療合算介護サービス費として按分支給されます。完全な申請主義であり、権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。

解説

親の介護サービス利用料と、自分の入院費。窓口も請求書もしまう引き出しも別々だから、多くの家庭はこの二つを一度も足し算したことがない。だが健康保険法 115 条の 2 は、その足し算を年に一度だけ制度として認める。医療の自己負担(高額療養費で戻る分を差し引いた後)と、介護保険の自己負担(高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で戻る分を差し引いた後)を、8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までの一年で合計する。合計が世帯の限度額(70 歳以上・一般所得なら年 56 万円、70 歳未満で年収約 370 万〜770 万円なら年 67 万円。最新の改正状況をご確認ください)を超えていれば、超過分が戻る。医療保険者からは高額介護合算療養費、介護保険者からは高額医療合算介護サービス費として按分され、二方向から振り込まれる。ただし完全な申請主義である。超過していても、黙っていれば 1 円も動かない。

法的な位置づけ

健康保険法 115 条の 2 が定める高額介護合算療養費は、同一の医療保険に属する世帯において、医療保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担額を年間で通算し、その合計額が著しく高額である場合に超過分を支給する保険給付である。医療保険者と介護保険者が按分して負担し、計算期間は毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高額介護合算療養費とは?

医療保険の自己負担と介護保険の自己負担を 1 年分合算し、世帯の限度額を超えた分が払い戻される給付です。根拠は健康保険法 115 条の 2 で、申請しなければ支給されません。

Q2高額介護合算療養費の申請はいつからできる?

計算期間は 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までで、期間終了後の 8 月以降に申請します。権利は 7 月 31 日の翌日から 2 年で時効消滅するため、実質的な締切は 2 年後の 7 月末です。

Q3自己負担額証明書はどこでもらえる?

市区町村の介護保険担当窓口で申請して交付を受けます。これを添えて医療保険者へ高額介護合算療養費を申請するのが基本の順番で、証明書がないと医療保険者側の計算が始まりません。

Q4高額療養費と高額介護合算療養費は何が違う?

高額療養費(健康保険法 115 条)は 1 か月単位で医療費だけを対象とします。115 条の 2 は高額療養費で戻る分を差し引いた後の医療費に介護費を足し、1 年単位で判定する二段構えの制度です。

Q5高額介護合算療養費の限度額はいくら?

世帯の所得区分と年齢構成で決まり、70 歳以上の一般所得なら年 56 万円が目安とされます。限度額は政令で改定されるため、申請前に加入先の医療保険者で最新額を確認してください。

Q6施設の食費や居住費、差額ベッド代も合算できる?

できません。合算の対象は保険給付の対象となる自己負担額であり、食費・居住費・差額ベッド代・福祉用具購入費など保険外または対象外とされる費用は算入されません。

Q7支給額が少額だと不支給になるって本当?

超過額が一定額以下の場合は支給しないとする基準が政令で設けられています。数百円程度の超過では振り込まれないことがあるため、申請前に概算で超過額を把握しておくと無駄足を防げます。

Q8家族全員分をまとめて合算できる?

合算できるのは同一の医療保険の被保険者と被扶養者に限られます。夫が健保、妻が国保、親が後期高齢者医療という三分割世帯では、同居していても三つに割れたまま合算されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1医療費も介護費も両方かかってるんですけど、結局どっちの窓口に行けばいいんですか?

順番がある。先に市区町村の介護保険窓口で自己負担額証明書を取り、それを添えて医療保険者へ高額介護合算療養費を申請する(健康保険法 115 条の 2)。介護側からは高額医療合算介護サービス費(介護保険法 51 条の 2)が別途支給され、二方向から振り込まれる。業界裏話ヒント:健保組合や協会けんぽは加入者の介護利用データを持っていないため、勧奨通知はまず来ない。国保や後期高齢者医療は市町村が両方のデータを握っているので通知が届くことがある。会社員世帯ほど自分から動く必要がある

Q270 歳前ですが、細かい通院がたくさんあります。全部足せますか?

全部は足せない。70 歳未満の医療分は、1 か月ごと・1 医療機関ごと・入院と外来を分けて 21,000 円以上になった自己負担のみが合算の対象になる(高額療養費の合算ルールを準用)。70 歳以上は金額の下限なく合算できる。業界裏話ヒント:この 21,000 円の壁のせいで、70 歳未満の世帯は医療費を多く払っていても対象額がわずかになる。逆に家族が 70 歳に到達した年から申請の価値が跳ね上がる。親の 70 歳、75 歳の誕生日は、制度上の分水嶺として記録しておくとよい

Q33 年前に父の介護と自分の入院が重なった年があるんですが、今から請求できますか?

原則できない。保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅し(健康保険法 193 条)、起算点は計算期間末日の 7 月 31 日の翌日。2 年前の分が今年で最後になる。業界裏話ヒント:時効の進行は申請書の提出で止まるため、期限直前で自己負担額証明書がまだ手元にない場合、先に申請書だけ出して証明書を後から追完する取扱いを認める保険者がある。ただし実務上、保険者によって扱いが分かれるので、期限が迫っているなら書類を揃える前にまず電話で確認する

Q4年の途中で会社を辞めて国保に変わりました。合算はどうなりますか?

原則として計算期間の末日時点で加入している保険者へ申請し、その保険者での自己負担が対象になる。制度をまたいだ場合、前の保険者での負担は原則として合算されず、限度額の調整が行われる場合がある(詳細は保険者に確認。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この分断は転職、退職、75 歳到達による後期高齢者医療への移行で必ず起きる。特に 75 歳の誕生日は本人の意思と関係なく制度が切り替わるため、誕生月が 8 月に近いか 7 月に近いかで、その年に戻る額が構造的に変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いくら戻るのか」を計算し始める前に、問いの立て方そのものを疑うべきである。この制度の第一関門は金額ではなく、あなたの世帯が合算できる世帯なのかという点にある。基準は住民票でも家計でもなく、同一の医療保険の被保険者とその被扶養者であること。夫が健保、妻が国保、同居の親が後期高齢者医療、という三分割世帯は、実際の負担がいくら重くても三つに割れたまま合算されない
  • 「申請しないともらえない制度」であることは知っている人が多い。だが知られていないのは、その期限の短さと起算点である。保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅し(健康保険法 193 条)、起算点は計算期間の末日である 7 月 31 日の翌日。介護と医療が重なる年というのは、たいてい家族が最も疲弊している年でもある。書類仕事を後回しにしているうちに、静かに権利が消える設計になっている
  • あなたから見れば、一年間に家から出ていった医療費と介護費の総額が判断材料である。しかし法律から見ると、70 歳未満の医療費は、1 か月・1 医療機関ごと・入院と外来を分けて 21,000 円以上になったものしか合算の対象にならない。週に一度の通院を一年間続けて総額 30 万円払っていても、月々が 21,000 円未満なら合算対象額はゼロ。この落差を知らずに「うちは対象外だった」と結論づける人と、70 歳到達を境に条件が一変することを知っている人とでは、申請するタイミングが変わる
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対象となる負担健保 115 条の 2:医療の自己負担+介護の自己負担を通算
判定の単位8 月 1 日〜翌年 7 月 31 日の 1 年間
支給の主体医療保険者と介護保険者が按分して支給
適用の順序高額療養費・高額介護サービス費を控除した後の残額が起点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、去年の 8 月から今年の 7 月までに、母の特別養護老人ホームの利用料とあなた自身の抗がん剤治療の自己負担を合計したら 90 万円を超えていたとしたら? 限度額 56 万円との差額、30 数万円がどこにも請求されないまま眠っている。しかも請求できるのは 7 月 31 日から 2 年間。3 年目に気付いた分は、金額がいくらであっても永久に取り戻せない
  • 共働きの夫婦。夫は会社の健康保険、妻は自営業で国民健康保険。同じ家計、同じ屋根の下、同じ介護を分担していても、合算の輪には入らない。
  • あなたが健保組合や協会けんぽの担当者の立場に立ってみると分かる。加入者が毎月いくら介護サービスを使っているかというデータは市区町村が持っており、医療保険者の手元には流れてこない。だから「あなたは合算の対象です」という案内通知は、こちらから動かない限り届かない。国保や後期高齢者医療の加入者には市町村から勧奨が来ることがあるのに、会社員世帯には来ない理由がここにある
  • 7 月に予定していた父の人工関節手術が、病院のベッド事情で 8 月上旬にずれた。それだけで数十万円の医療費が翌年の計算期間に移り、前の年も次の年も限度額に届かないという結果になりうる。計算期間の切れ目は毎年 7 月 31 日、病院の会計年度とも暦年とも一致しない
  • 父が 3 月に 75 歳の誕生日を迎え、健康保険の被扶養者から後期高齢者医療制度へ自動的に移った。同じ一年の中で加入する制度が変わり、合算の計算が分断される。誕生月がいつかで、その年に戻る額が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第115条の2(高額介護合算療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第115条の2の条文原文は「一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービ…」で始まります。
  3. 健康保険法第115条の2は第五節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。