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健康保険法 第107条(船員保険の被保険者となった場合)

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前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 107 条は、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、資格喪失後の継続給付を行わないと定める。減額ではなく全面的な不支給で、請求先は船員保険へ移る。

Q · 退職後に傷病手当金をもらっている途中で船に乗ることになったら、給付はどうなりますか?

船員保険の被保険者になった日から健保の継続給付は出ません

健康保険法 107 条により、退職後に傷病手当金などの継続給付を受けていた人が船員保険の被保険者になると、104 条から 106 条の給付は行われません。減額や停止ではなく全面的な不支給で、効力は船員保険の資格取得日から生じます。以後は請求先が船員保険へ移りますが、船員保険にも独自の受給要件があるため、乗船前に要件を確認しないと、どちらからも給付が出ない空白期間が生まれます。

解説

たった 51 文字の条文が、月十数万円の振込を止める。健康保険法 104 条から 106 条は、会社を辞めた後も傷病手当金・埋葬料・出産育児一時金を受け取れる「資格喪失後の継続給付」を認めている。107 条はそこに一本の線を引く。あなたが船員保険の被保険者になった瞬間、健康保険からの給付は行われない。停止でも減額でもなく、不支給である。理由は二重取りの防止で、船員保険の側から同種の給付が出るからだ。見落とされやすいのは二点ある。第一に、条文が縛るのは「被保険者となったとき」であり、船員の配偶者として被扶養者になった場合は文言に含まれない。第二に、船員保険を辞めて陸に戻っても、健康保険の継続給付が復活するとは条文のどこにも書かれていない。雇入契約にサインする前にこの一行を読んだかどうかで、あなたの半年後の手取りは変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 107 条は、資格喪失後の保険給付に関する調整規定であり、被保険者であった者が船員保険の被保険者となった場合には、同法 104 条から 106 条による傷病手当金・死亡に関する給付・出産育児一時金の継続給付を行わない旨を定める。制度間の給付重複を排除する適用除外規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 107 条とは何ですか?

資格喪失後の継続給付を船員保険の被保険者には行わないと定める調整規定です。104 条から 106 条の給付が対象で、二重取りを防ぐための線引きです。

Q2給付が止まるのはいつからですか?

船員保険の被保険者資格を取得した日からです。多くの場合は雇入契約の発効日にあたるため、契約書で資格取得日を必ず特定してください。

Q3107 条で止まるのはどの給付ですか?

資格喪失後の傷病手当金(104 条)、死亡に関する給付(105 条)、出産育児一時金(106 条)です。在職中の被保険者としての給付とは別の話です。

Q4船員保険の被保険者になるのはどんな人ですか?

船員保険法 2 条が定める船員が対象です。マグロ漁船やフェリーだけでなく、海洋調査船や作業船の乗組員も対象になりうる点に注意が必要です。

Q5受け取った傷病手当金の返還を求められますか?

資格取得日以後に対応する期間分は返還対象になりえます。給付は日単位で計算されるため、まず日割りで対象期間を検算し、過大なら異議を述べてください。

Q6不支給の決定に不服がある場合はどうしますか?

社会保険審査官へ審査請求します。期間は処分を知った日の翌日から 3 か月以内とされています。最新の改正状況は必ずご確認ください。

Q7傷病手当金の時効は何年ですか?

健康保険法 193 条により保険給付を受ける権利の消滅時効は 2 年です。傷病手当金は労務不能であった日ごとに、その翌日から起算されます。

Q8船員保険に切り替わった後の請求先はどこですか?

全国健康保険協会の船員保険部です。保険者は同一法人でも担当部署が異なり、一般の支部窓口では即答できないことが多いため直接照会が確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船員保険も協会けんぽがやってるって聞きました。同じところなら給付は続くんじゃないですか?

保険者は 2010 年 1 月から全国健康保険協会に一本化されましたが、制度は別のままです。健康保険法 107 条は今も生きており、船員保険の被保険者になれば 104 条から 106 条の資格喪失後給付は行われません。業界裏話ヒント:同じ協会けんぽでも船員保険の窓口は船員保険部という別部署で、一般の支部窓口では即答できないことが多い。最初から船員保険部へ直接照会すると、数週間の往復が省ける

Q2船に乗るのをやめて陸に戻ったら、元の健康保険の傷病手当金は復活しますか?

107 条は「行わない」と書くだけで、船員保険の資格を失った後の復活には触れていません。実務上は一度打ち切られた継続給付は復活しないものとして扱われることが多く、この点は解釈が分かれる余地があります。船員保険側の資格喪失後の継続給付にも一定の被保険者期間が要ります。業界裏話ヒント:短期の乗船は両制度の谷に落ちる典型例。乗る前に、乗船予定期間が船員保険側の継続給付要件を満たすかを先に確認する

Q3夫が船員です。私が退職後に夫の扶養に入ったら、私の傷病手当金は止まりますか?

107 条が対象とするのは「船員保険の被保険者となったとき」であり、被扶養者は文言に含まれません。したがって被扶養者になっただけであれば、健康保険法 104 条の継続給付が続く余地があります。業界裏話ヒント:窓口担当者もこの区別を取り違えることがある。「被保険者ですか、被扶養者ですか」と条文の文言をそのまま示して確認を求めると、判断が一段慎重になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船員保険も結局は協会けんぽがやっているのだから、給付は続くはず」と考えがちだが、運営主体が同じことと制度が同じことは別である。2010 年 1 月に船員保険の職務外疾病部門は全国健康保険協会へ移り、保険者は同一法人になった。それでも制度は別のまま存続し、107 条は今も生きている
  • 「107 条は損なのか得なのか」という問いの立て方そのものがずれている。この条文は損得を決めるものではなく、給付の窓口を切り替えるものだ。本当に問うべきは「切り替わった先で自分は受給要件を満たしているか」であり、その答えは健康保険法ではなく船員保険法の側にしか書かれていない
  • 打ち切られること自体は知っていても、打ち切りが「資格取得日から」であることの重さを知る人は少ない。給付は日単位で計算されるため、乗船前に受け取っていた分でも、資格取得日以後に対応する期間は返還を求められうる。数日のずれが、忘れた頃に返還通知になって戻ってくる
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条文の役割107 条:船員保険の被保険者となった場合に継続給付を行わない不支給規定
発動する事実船員保険の被保険者資格を取得したこと
効果全面的な不支給。減額・停止ではなく、資格取得日から給付そのものが行われない
同系の調整規定との違い制度間(健康保険と船員保険)の重複排除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 休職を経て退職し、傷病手当金を受けながら療養している最中に、旧知の船主から乗組員の口を誘われたとしたら、どうなる? 雇入契約の発効日、つまり船員保険の被保険者資格を取得した日から、健康保険の給付は 107 条で打ち切られる。乗船まであと 10 日。その 10 日で船員保険側の受給要件と自分の残り支給期間を照合しておかないと、どちらからも出ない谷が生まれる
  • 3 か月だけ乗船して下船した。健康保険の継続給付は 107 条で消え、船員保険の資格喪失後の継続給付にも一定の被保険者期間が要る。短期の乗船は、両方の網の間をすり抜ける典型パターンである
  • 夫が外航船の機関士で、あなたは退職後に夫の船員保険の被扶養者になった。107 条が対象にするのは「船員保険の被保険者となったとき」であり、被扶養者は文言に入っていない。窓口で「船員保険に入ったなら健保からは出ません」と言われても、自分が被保険者なのか被扶養者なのかを条文の文言どおりに確認させること。この一語の違いが、継続給付の生死を分ける
  • 船舶所有者の労務担当として、陸上勤務から転じてきた新人を船員保険に加入させた。その新人が前職の健康保険から傷病手当金の継続給付を受け続けていたことを、あなたは知らない。加入手続の翌月、本人から「健保から返還請求が来た」と相談される。資格取得日以後に対応する分は返還対象になりうる。入社時のヒアリングに「前職の保険給付の受給状況」が入っているかどうかで、この事故は丸ごと防げる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第107条(船員保険の被保険者となった場合)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第107条の条文原文は「前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。」で始まります。
  3. 健康保険法第107条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。