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健康保険法 第79条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)

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  1. 保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
  2. 2.保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 79 条は、保険医療機関・保険薬局が一月以上の予告期間を設けて指定を辞退でき、保険医・保険薬剤師も同じ期間で登録の抹消を求められると定める規定である。

Q · かかりつけの病院や薬局が、いきなり保険をやめてしまうことはありますか?

ありません。一月以上前の予告が必要です

健康保険法 79 条により、保険医療機関・保険薬局が指定を辞退するには一月以上の予告期間を設ける必要があります(1 項)。医師・薬剤師個人が保険医・保険薬剤師の登録抹消を求める場合も同じく一月以上の予告期間が必要です(2 項)。したがって、通院先が明日から突然全額自己負担になることは制度上ありません。逆にいえば、辞退の掲示や案内を見た時点で、あなたには最低一か月の準備期間が与えられています。紹介状の依頼、検査データの取得、次の保険医療機関探しは、この期間内に済ませるのが安全です。

解説

保険証を出せば三割負担で診てもらえる。その仕組みは、あなたのかかりつけ医が「保険医療機関」の指定を受け、その医師が「保険医」として登録されているから成り立っている。健康保険法 79 条は、その指定と登録を医療機関・薬局・医師・薬剤師の側から降りる権利を定めた条文である。ポイントは、辞退は自由だが「一月以上の予告期間」が必ず要るという点。つまり、あなたの通院先が突然明日から自費診療になることは制度上ありえない。逆に言えば、予告期間が始まった時点であなたには最低一か月の猶予が与えられている。慢性疾患で毎月処方を受けている人、リハビリ通院中の人にとって、この一か月は転院先を探し、紹介状を書いてもらい、薬の切れ目を作らないための時間だ。医療機関の掲示や窓口で「保険の取扱いを終了します」という案内を見たとき、それは 79 条が動いているサインである。

法的な位置づけ

健康保険法 79 条は、保険医療機関・保険薬局による指定の辞退および保険医・保険薬剤師による登録抹消の請求について定める規定であり、いずれも一月以上の予告期間を設けることを要件とする。行政庁による制裁としての指定取消(同法 80 条)や登録取消(同法 81 条)とは異なり、供給側の意思に基づく自主的な離脱手続である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険医療機関の指定辞退とは何ですか?

病院・診療所・薬局が自らの意思で保険診療から離脱する手続です。健康保険法 79 条 1 項が根拠で、一月以上の予告期間を設けることが要件となります。

Q2予告期間はいつから数えますか?

予告をした日が起算点で、そこから一月以上経過した日以降でなければ辞退の効力は生じません。予告期間中は保険医療機関としての義務が継続します。

Q3保険医の登録抹消はどこに届け出ますか?

地方厚生局(都道府県事務所)に対して届け出ます。指定辞退も同じ窓口です。提出日が予告の起算点になるため、書面提出日の記録が重要です。

Q4受診先が保険医療機関かどうか調べる方法は?

地方厚生局のウェブサイトで指定医療機関・保険薬局の一覧が公表されています。転院先を決める前に名称と所在地で確認できます。

Q5保険診療終了の掲示を見たら何をすべきですか?

まず効力発生日を確認して写真に残し、その日のうちに紹介状と検査データの写しを依頼します。定期処方があれば処方日数の調整も相談してください。

Q6予告期間中も保険で診てもらえますか?

受けられます。辞退の効力は将来に向かって生じるため、効力発生日の前日までは通常どおり保険診療が行われます。

Q7保険をやめた医院で受診すると費用はいくらですか?

自由診療扱いとなり全額自己負担です。三割負担だった人は単純計算で三倍を超え、料金設定も医療機関の裁量となります。

Q8指定辞退は違法ではないのですか?

違法ではありません。健康保険法 79 条が明文で認めた権利であり、保険診療への参加はあくまで任意です。予告期間を守ることが唯一の条件です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通ってる病院が保険やめたら、今までの治療費って遡って請求されたりするんですか?

されない。辞退の効力は将来に向かって生じるもので、効力発生日より前の診療は保険診療として有効である(健康保険法 79 条は予告期間を置いた辞退を定めるのみ)。業界裏話ヒント:注意すべきは月をまたぐケースで、同じ月の中で効力発生日の前後がある場合、レセプトは日付で切り分けられる。窓口で『今日の分は保険が使えるか』を必ず口頭確認しておくと、後日の追加請求トラブルを避けられる

Q2指定を辞退した医院でも、また保険が使えるようになることはありますか?

ある。辞退後に改めて指定申請をすれば、審査を経て再び保険医療機関になれる(健康保険法 65 条の指定手続)。ただし自動復活ではなく新規申請扱いで、時間がかかる。業界裏話ヒント:辞退と、指定取消(同法 80 条の処分)は法的に全く別物である。取消処分を受けた場合は原則五年間再指定を受けられない期間が生じうるのに対し、自主的な辞退にはその制約がない。同じ『保険が使えなくなった医院』でも、経緯によってその後の再開可能性が正反対になる

Q3医師個人の登録抹消と、病院の指定辞退って何が違うんですか?

指定は医療機関という『場所・組織』に対するもの(79 条 1 項)、登録は医師・薬剤師という『人』に対するもの(同 2 項)である。病院の指定が続いていても、そこで働く特定の医師が登録を抹消すれば、その医師の診療は保険で扱えない。業界裏話ヒント:勤務先を移った医師は移籍先での届出が必要で、この手続の抜けが後日レセプト返戻の原因になることがある。転院先を選ぶとき、担当してほしい医師の名前が保険医として登録されているかは、地方厚生局の公表情報で確認できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保険医療機関をやめる・やめないは役所が決めること」と思われがちだが、指定と登録は行政が一方的に押し付けるものではなく、医療機関・医師の側から辞退・抹消請求ができる。つまり保険診療への参加は制度上あくまで任意であり、その任意性を担保しているのがこの条文である
  • 辞退の予告期間を「一か月」と覚えている人が多いが、条文は『一月以上』と定めており、これは下限である。医療機関側が三か月の予告をすることも当然可能で、逆に一月を切る予告は認められない。『ちょうど一か月』が原則ではなく『最低一か月』が正しい理解である
  • この条文は医療提供側だけの手続規定に見える。だが患者から見れば、辞退の効力発生日以降は同じ医師の同じ診療が全額自己負担になるということだ。医療機関にとっては経営判断の一行、患者にとっては医療費が三倍以上に跳ね上がる日付。同じ条文が立場によって全く違う意味を持つ、この落差を知らずにいると、月をまたいだ受診で窓口の請求額に絶句することになる
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終了の主体健康保険法 79 条:医療機関・薬局・保険医・保険薬剤師の自主的な意思
要件一月以上の予告期間を設けること
再参入の可否改めて指定申請すれば再指定を受けられる(同法 65 条)
患者への影響最低一か月の準備期間が確保される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • かかりつけの整形外科の待合室に「○月○日をもって保険診療を終了いたします」の紙が貼られた。院長が高齢で自由診療の美容分野に絞るという。あなたは月一で通院しリハビリを受けている。この掲示が出た日から実際の辞退日まで最低一か月ある。その間に紹介状と直近の画像データを揃えられるかどうかで、次の医療機関でのスタートラインが変わる
  • 調剤薬局の経営者側に立ってみる。門前の病院が移転し採算が合わなくなった。指定を辞退したいが、いつ辞めても良いわけではなく、地方厚生局への予告から一月以上置く必要がある。この一月は在庫の処理、患者への案内、近隣薬局への引継ぎのための時間でもある。予告なく閉めれば患者の受診機会を奪うことになる
  • もし、あなたが在宅で酸素療法を受けている家族の介護をしていて、訪問診療をしている診療所が保険指定を降りたら? 訪問診療は代替先が限られる。予告を受けた瞬間に地域包括支援センターと保険者へ相談を始めるかどうかで、空白期間が生まれるかどうかが決まる
  • 勤務医が独立し、開業初期はあえて自由診療のみで始めた。数年後、患者層を広げるため保険診療に切り替えたい。一度抹消した登録は再度申請が必要で、その手続と審査の時間を読み違えると開院日に保険が使えない。逆方向の動きにも段取りがある
  • あと 3 週間で予告期間が満了する。あなたは毎月同じ薬を出してもらっている。処方日数の関係で次回受診が辞退日をまたぐ。今の医師に長めの処方を相談するか、先に転院するか、この二択を今週中に決めないと薬が切れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第79条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第79条の条文原文は「保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第79条は第一款に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。