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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第31条(適用事業所)

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  1. 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
  2. 2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 31 条は、強制適用外の事業所でも、被保険者となるべき者の二分の一以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所になれると定める。

Q · 五人未満の個人事業所でも、社会保険に入る方法はありますか?

事業主が申請し半数以上が同意すれば加入できます

健康保険法 31 条により、強制適用事業所でない事業所でも、事業主が厚生労働大臣(実務の窓口は日本年金機構)の認可を受ければ適用事業所になれます。申請の要件は、被保険者となるべき者の二分の一以上の同意です(同条 2 項)。過半数ではなく、ちょうど半数で足ります。認可が下りると同意しなかった従業員も含め全員が被保険者となり、資格取得は認可日から(同法 35 条)で遡及しません。脱退には四分の三以上の同意と再度の認可が必要です(同法 33 条)。

解説

求人票に「社会保険完備」と書ける事業所と、書けない事業所がある。その分かれ目の一つが、この認可だ。個人経営の飲食店、理美容室、農家、常時五人未満の個人事業所は、そもそも強制適用の対象外(健康保険法 3 条 3 項)。従業員がどれだけ望んでも、法律は加入を命じない。だが 31 条は抜け道を用意している。事業主が厚生労働大臣(実務の窓口は日本年金機構)の認可を受ければ、その事業所は適用事業所になる。鍵は 2 項の同意要件だ。必要なのは「被保険者となるべき者の二分の一以上」、過半数ではない。ちょうど半数で足りる。そして認可が下りた瞬間、同意しなかった人も含めて全員が被保険者になる。手取りは減り、傷病手当金と厚生年金が付いてくる。入口は半数、出口(33 条)は四分の三。この非対称を知らずに同意書へ署名するかどうかで、あなたの十年後の年金額が変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 31 条は任意適用事業所に関する規定であり、同法 3 条 3 項の強制適用事業所に該当しない事業所について、事業主が厚生労働大臣の認可を受けることで適用事業所となる制度を定める。認可申請には被保険者となるべき者の二分の一以上の同意を要し、認可の効力は認可日から生じ、過去に遡及しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1任意適用事業所とは何ですか?

強制適用の対象外でありながら、事業主の申請と厚生労働大臣の認可によって健康保険・厚生年金が適用されるようになった事業所です。根拠は健康保険法 31 条です。

Q2健康保険の任意適用の申請はどこにしますか?

条文上は厚生労働大臣ですが、実務の窓口は日本年金機構です。事業所の所在地を管轄する年金事務所へ任意適用申請書を提出します。

Q3任意適用の認可はいつから効力がありますか?

被保険者資格の取得は認可のあった日からです(健康保険法 35 条)。遡及効はないため、申請前に発生した傷病や出産は給付の対象になりません。

Q4常時五人未満の個人事業所でも社会保険に入れますか?

入れます。強制適用ではありませんが、31 条の任意適用の認可を受ければ適用事業所となります。発議権は事業主にあり、従業員側に申請権はありません。

Q5任意適用の同意は誰から取るのですか?

「当該事業所に使用される者のうち被保険者となるべき者」に限られます。適用除外に当たる人は分母に入らないため、職場の総人数より分母は小さくなるのが通常です。

Q6任意適用事業所になると厚生年金もセットですか?

厚生年金保険法にも並行する任意適用の規定があり、実務上は健康保険と厚生年金を同時に申請するのが一般的です。手続きの窓口も同じ年金事務所です。

Q7任意適用の申請に必要な書類は何ですか?

任意適用申請書と二分の一以上の同意を証する同意書が中核です。加えて事業主世帯全員の住民票や公租公課の領収証など、事業実態を確認する書類を求められます。

Q8非適用業種にはどんな業種がありますか?

飲食・宿泊・理美容・農林水産・娯楽・宗教などが代表例です。ただし令和 4 年(2022 年)10 月から弁護士・税理士等の士業は常時五人以上で強制適用に変わりました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの職場、社会保険に入ってないんですけど、これって違法じゃないんですか?

個人事業所で常時五人未満、または飲食・宿泊・理美容・農林水産などの非適用業種であれば適法である(健康保険法 3 条 3 項)。31 条の任意適用はあくまで事業主の任意だ。業界裏話ヒント:令和 4 年(2022 年)10 月から、弁護士・税理士・社会保険労務士など士業の個人事務所は常時五人以上で強制適用に変わった。「昔から入っていない」事務所ほど、今は違法状態の可能性がある

Q2同僚の半分が反対したら、加入しなくて済みますか?

申請には被保険者となるべき者の二分の一以上の同意が必要なので(31 条 2 項)、過半数が明確に反対すれば要件を満たさない。逆に、ちょうど半数の同意で足りる点に注意したい。業界裏話ヒント:分母は「被保険者となるべき者」に限られる。後期高齢者医療の対象者など適用除外の人は数に入らないため、実際の分母は職場の総人数より小さくなることが多い。誰が数に入るかで結論が反転する

Q3加入したら手取りはどれくらい減るんですか?

保険料は労使折半(同法 161 条)で、健康保険と厚生年金を合わせた本人負担は給与のおおむね 15 パーセント前後になる(料率は都道府県および年度で変動、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:減るのは手取りだけだ。国民健康保険にはない傷病手当金(99 条)と出産手当金(102 条)が付き、傷病手当金は標準報酬日額の約三分の二を通算 1 年 6 か月まで支給する。長期療養が一度あれば、数年分の保険料差は簡単に逆転する

Q4一度入ったら、経営が苦しくなってもやめられないんですか?

脱退にも厚生労働大臣の認可が要り、被保険者の四分の三以上の同意が必要になる(同法 33 条)。入口の二分の一より明らかに重い。業界裏話ヒント:従業員側から見れば脱退は給付の喪失なので、四分の三の同意はまず集まらない。実務上、任意適用の判断基準は「今払えるか」ではなく「売上が三割落ちた年でも払い続けられるか」だと考えたほうがいい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社会保険がない職場は違法」という問いの立て方そのものが誤っている。個人事業所で常時五人未満、または飲食・宿泊・理美容・農林水産などの非適用業種であれば、加入していなくても完全に適法だ(健康保険法 3 条 3 項)。あなたが本当に問うべきは「違法か」ではなく「うちは任意適用の対象か、事業主にその意思があるか」である
  • 二分の一以上の同意で申請できることは知られている。だが深刻なのはその先だ。認可が下りた瞬間、同意しなかった残り半数も含めた全員が被保険者になり、しかも脱退には被保険者の四分の三以上の同意と再度の認可が要る(同法 33 条)。入るときの多数決と、出るときの多数決の重さが違う
  • 従業員の目には「毎月の手取りが一万円以上減る制度」に映る。だが制度の側から見れば、傷病手当金(同法 99 条)、出産手当金(同法 102 条)、被扶養者の保険料ゼロ、厚生年金の上乗せをまとめて渡すパッケージだ。この見え方の落差が反対票を生み、反対票を投じた本人の老後の年金を最も削る
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適用の根拠健保法 31 条:事業主の申請 + 二分の一以上の同意 + 大臣の認可
従業員の意思の扱い半数の同意で申請可、反対者も認可後は全員被保険者
効力の発生時点認可のあった日から(健保法 35 条、遡及効なし)
実務上のハードル同意集めと保険料の事業主負担(給与総額の約 15 パーセント)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 美容室のオーナーとして従業員四人を抱えているが、求人を出しても応募が来ない。近隣のチェーン店は「社会保険完備」と書いている。あなたの店は法人でも五人以上でもないので強制適用外、つまり違法状態ではない。それでも人は来ない。31 条の認可を取るかどうかは、コンプライアンスの問題ではなく採用競争の問題として突きつけられている
  • もし同僚の半数が社会保険への加入に賛成し、あなたが反対したらどうなる? 認可要件は「二分の一以上の同意」なので申請は通る。そして認可が下りれば、反対したあなたも自動的に被保険者になる。翌月の給与明細から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされ、手取りは数万円単位で下がる。個人の拒否権は制度上どこにも用意されていない
  • 農家で十五年働いてきた。国民年金だけで老後を迎える。事業主が 31 条の認可を取っていれば、厚生年金が上乗せされていた
  • 従業員が来月から産前休業に入る。任意適用の認可には遡及効がなく、資格取得は認可日から(健康保険法 35 条)。出産手当金の対象になるかどうかは、申請書と同意書が今週中に整うかで決まる。残り時間は数日、書類が一日遅れれば給付の一部が丸ごと消える
  • 友人から「うちの事務所、社会保険がないんだけど違法じゃないの」と相談された。答えは業種と人数次第。ただし令和 4 年(2022 年)10 月から、弁護士・税理士・社会保険労務士などの士業の個人事務所は常時五人以上で強制適用に変わった。「昔から入っていない」は、今も適法である保証にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第31条(適用事業所)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第31条の条文原文は「適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第31条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。