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健康保険法 第33条

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  1. 第三十一条第一項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
  2. 2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 33 条は、任意適用事業所の事業主が被保険者の四分の三以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで、その事業所を適用事業所でなくできると定める。

Q · 会社が「社会保険をやめる」と言い出したら、従業員は止められるの?

被保険者の四分の三以上の同意と大臣の認可が必要です

健康保険法 33 条により、任意適用事業所を適用事業所でなくするには、事業主が当該事業所に使用される者のうち被保険者である者の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣(窓口は年金事務所)に申請し、その認可を受ける必要があります。同意が四分の三に届かなければ申請自体ができないため、反対者を四分の一超に保つことが唯一の実質的なブレーキです。認可が下りた場合、その日の翌日に反対した従業員を含む全員が被保険者資格を喪失します(36 条)。

解説

入るときは二分の一、出るときは四分の三。健康保険の任意適用事業所には、この非対称が仕込まれている。従業員5人未満の個人事業所や、飲食店・旅館・理美容といった非適用業種では、社会保険は強制ではない。事業主が31条の認可を取って初めて適用事業所になる。33条が定めるのは、その事業所を元に戻す出口である。条件は二つ、被保険者である従業員の四分の三以上の同意と、厚生労働大臣の認可。ここで多くの人が見落とすのは、同意が集団単位だという一点だ。反対した四分の一の従業員も、認可があった日の翌日には被保険者資格を失う(36条)。あなたが署名を拒んでも、頭数が揃えば多数決に飲み込まれる。保険証を返し、国民健康保険と国民年金に自分で切り替え、それまで会社と折半していた保険料(161条)は全額があなたの家計に乗る。

法的な位置づけ

健康保険法 33 条は任意適用事業所の適用取消しを定める規定であり、第 31 条 1 項の認可により適用事業所となった事業所について、事業主が当該事業所に使用される被保険者の四分の三以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けたときに適用事業所でなくすることができる旨を規定する。加入時の同意要件(二分の一以上)より重い四分の三以上を要する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1任意適用事業所とは何ですか?

強制加入の対象外である従業員 5 人未満の個人事業所や非適用業種の事業所が、健康保険法 31 条の認可を受けて任意に健康保険の適用事業所となったものを指します。

Q2会社が社会保険をやめるには何人の同意が必要?

当該事業所に使用される者のうち被保険者である者の四分の三以上の同意が必要です(33 条 2 項)。未加入の短時間勤務者は分母にも分子にも入りません。

Q3健康保険をやめる同意書に反対したらどうなる?

同意は事業所単位の意思決定です。四分の三が揃って認可が下りれば、反対した人も認可日の翌日に被保険者資格を失います(36 条)。個人だけ残ることはできません。

Q4任意適用の取消しはいつから効力が出る?

厚生労働大臣の認可があった日の翌日に被保険者資格を喪失します(36 条)。同意書が集まった時点ではなく、認可日が基準になります。

Q5任意適用取消しの申請はどこにするの?

法文上は厚生労働大臣宛ての申請ですが、実務の窓口は日本年金機構の管轄年金事務所です。同意を証する書面を添えて申請します。

Q6社会保険をやめたら国保の手続きはいつまで?

資格喪失日から 14 日以内に市区町村で国民健康保険と国民年金第 1 号被保険者の届出をします。遅れると無保険期間の医療費が全額自己負担になります。

Q7社会保険をやめると厚生年金もなくなる?

厚生年金保険法 8 条が同じ四分の三の同意要件を置いているため、実務では健康保険と厚生年金が同時に処理され、両方から外れるのが通常です。

Q8一度した同意は撤回できますか?

撤回について法律に明文はありません。申請前であれば書面で事業主に撤回の意思を出し、管轄の年金事務所にも同内容を伝えて記録を残すのが実務上の対応です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同意書にサインを断ったら、クビにされたりしませんか?

同意はあくまで任意で、拒否を理由とする解雇は客観的合理性・社会的相当性を欠き無効となりうる(労働契約法16条)。四分の三に届かなければ33条2項の申請自体ができない。業界裏話ヒント:同意の撤回について法律に明文はないため、申請前に撤回するなら書面で事業主に出し、同じ内容を管轄の年金事務所にも伝えておく。後で同意人数が争点になったとき、記録の有無が結論を分ける。

Q2会社が社会保険をやめたら、保険料の負担は軽くなりますか?

多くの場合、手取りは逆に減る。健康保険・厚生年金の保険料は労使折半だが(健康保険法161条)、国民健康保険と国民年金は全額自己負担で、国保には被扶養者の制度がなく家族一人ひとりに保険料がかかる。業界裏話ヒント:取消しによる資格喪失で任意継続被保険者(37条)を選べるかは事案により取扱いを確認する必要がある。申出期限は資格喪失日から20日以内と短いので、認可の見込みが立った段階で年金事務所に先に問い合わせておくと選択肢が残る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分がサインしなければ、自分だけは健康保険に残れる」と考える人がいる。この問いの立て方自体が誤っている。33条の同意は個人の加入意思の表明ではなく、事業所という単位の意思決定への一票にすぎない。四分の三が揃って認可が下りれば、事業所そのものが適用事業所でなくなるため、反対した人を含む全員が認可日の翌日に資格を喪失する(36条)。
  • あなたから見れば「会社が保険をやめた」だけの出来事だが、法律から見れば適用事業所の地位の消滅であり、あなたは被保険者資格を喪失した者になる。この落差が牙をむくのは切替の実務で、国民健康保険への届出は資格喪失日から14日以内。放置すれば無保険期間の医療費は全額自己負担になり、それでいて国保の保険料は喪失日まで遡って請求される。
  • 四分の三の同意さえ集めれば自動的に外れると思っている事業主は多い。同意は申請の要件であって、効果の発生要件ではない。決めるのは厚生労働大臣(実務の窓口は日本年金機構・年金事務所)の認可であり、認可が下りるまで事業所は適用事業所のままで、保険料の納付義務も届出義務も一日も途切れない。
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場面33 条:任意適用事業所をやめる(出口)
同意要件被保険者である使用者の四分の三以上の同意
公的関門厚生労働大臣の認可(窓口は年金事務所)
従業員への影響反対者を含む全員が保険を失い、保険料は全額自己負担へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 社長から「来月から社会保険をやめる、この同意書にサインして」と紙を回されたら、何が起きる? 署名は撤回できるのか、四分の三に届かなければ本当に止まるのか、通ったら保険証はいつ無効になるのか。同意書が集まりきる前の数日が、あなたに残された唯一の交渉時間である。認可が下りれば、その翌日からあなたは無保険者になりうる。
  • あなたが従業員6人の個人経営の旅館の事業主で、保険料負担が資金繰りを圧迫している。5人の同意は取れた。だが四分の三の分母は「被保険者である者」であり、短時間勤務で未加入の人は分母にも分子にも入らないため、数え方を間違えると申請そのものが通らない。
  • 持病があって毎月通院している同僚が、内容を読まずに同意書へサインしようとしている。国民健康保険に移ると高額療養費の自己負担限度額の判定基準も、保険料の計算方法も変わる。国保には被扶養者という制度がなく、扶養している家族一人ひとりに保険料がかかる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第33条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第33条の条文原文は「第三十一条第一項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。」で始まります。
  3. 健康保険法第33条は第一節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。