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健康保険法 第7条の14(役員の解任)

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  1. 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
  3. 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  4. 職務上の義務違反があるとき。
  5. 3.理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 14 は、全国健康保険協会の役員の解任を定める。欠格事由に該当したときは必ず解任しなければならず、心身の故障や職務上の義務違反などの場合は任命権者の裁量で解任できる。

Q · 協会けんぽの理事長や理事は、どういうときに解任されるんですか?

欠格事由なら必ず解任、それ以外は任命権者の裁量で解任できます

健康保険法 7 条の 14 は解任を二段構えで定めます。第 1 項は、欠格事由に該当するに至った役員について「解任しなければならない」とし、任命権者に裁量を残しません。第 2 項は、心身の故障のため職務の遂行に堪えないとき、職務上の義務違反があるとき、その他役員たるに適しないと認めるときに「解任することができる」とする裁量規定です。柱書の「その他役員たるに適しないと認めるとき」により、列挙事由は限定ではなく例示になります。第 3 項は、理事長が理事を解任したときに厚生労働大臣への届出と公表を義務づけ、人事の可視化を確保しています。

解説

加入者約4,000万人を抱える全国健康保険協会(協会けんぽ)。その運営トップを、厚生労働大臣は解任できる。本条が用意しているのは性質の違う二つのスイッチである。第1項は義務であり、欠格事由に該当した役員は「解任しなければならない」、任命権者に裁量はない。第2項は裁量であり、心身の故障で職務に堪えないとき、職務上の義務違反があったとき、そして柱書の末尾に置かれた「その他役員たるに適しないと認めるとき」に解任できる。この最後の一句の幅の広さに注目してほしい。列挙された二つに当たらなくても、任命権者がそう認めれば首は飛ぶ構造である。第3項が唯一の歯止めだ。理事長が理事を解任したら、厚生労働大臣への届出と公表が義務づけられる。あなたが毎月払う保険料を運用する組織の人事が、密室で処理されないための最低限の窓がここにある。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 14 は、全国健康保険協会の役員の解任を定める組織規定である。第 1 項は欠格事由に該当した役員の解任を任命権者に義務づけ、第 2 項は心身の故障による職務遂行不能、職務上の義務違反その他役員たるに適しないと認めるときの裁量的解任を認める。第 3 項は、理事長が理事を解任した場合の厚生労働大臣への届出と公表を義務づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽとは何ですか?

全国健康保険協会の通称です。主に中小企業の従業員とその家族が加入する公的医療保険の保険者で、健康保険法に基づき設立された法人です。国の行政機関そのものではありません。

Q2健康保険法 7 条の 14 の解任事由は何ですか?

第 1 項は欠格事由に該当した場合の必要的解任、第 2 項は心身の故障で職務に堪えないとき、職務上の義務違反があるとき、その他役員たるに適しないと認めるときの裁量的解任です。

Q3役員の欠格事由とは何ですか?

健康保険法 7 条の 13 が定める、役員となることができない者の要件です。これに該当するに至った役員は、7 条の 14 第 1 項により任命権者が必ず解任しなければなりません。

Q4役員が解任されたら公表されますか?

理事長が第 2 項により理事を解任したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出るとともに公表しなければなりません(第 3 項)。外部から人事を検証できるほぼ唯一の窓口です。

Q5協会けんぽの役員は公務員ですか?

公務員ではありません。全国健康保険協会は法律で設立された法人であり、役員の身分保障に国家公務員法の不利益処分手続や人事院への審査請求は使えません。

Q6協会けんぽの理事長は誰が任命しますか?

本条は「厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員」と定め、大臣が任命した役員は大臣が、理事長が任命した理事は理事長が解任する構造になっています。

Q7「役員たるに適しない」とはどういう意味ですか?

第 2 項柱書の包括条項です。列挙された心身の故障・義務違反に当たらなくても、任命権者が役員として不適当と認めれば解任できる、幅の広い裁量の受け皿になっています。

Q8監事や理事も解任の対象になりますか?

本条は「役員」を対象とするため、理事長・理事・監事いずれも対象です。ただし届出と公表を定める第 3 項は、理事長が理事を解任した場合を明文の対象としています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの理事長って、大臣が気に入らなければクビにできるってことですか?

第2項は「その他役員たるに適しないと認めるとき」も解任事由に含めており、文言上の裁量は確かに広い。ただし第1項の必要的解任と違って第2項は任命権者の判断であり、恣意的な行使は裁量権の逸脱濫用として争われうる。業界裏話ヒント:この種の条文で実際に争点になるのは解任事由の有無より、解任前に本人の言い分を聴いた記録が残っているかという手続面である。事由が正しくても手続の痕跡がない解任は崩れやすい

Q2解任された役員は、裁判で取り消してもらえるんですか?

厚生労働大臣による解任を行政処分と見るか、法人役員の地位をめぐる私法上の紛争と見るかで、取消訴訟か地位確認訴訟かが分かれる。実務上、解釈が分かれている論点である。業界裏話ヒント:迷ったときは期間の短い方に合わせて動く。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)で、これを過ぎてから「やはり処分だった」と判明しても、入口はもう閉じている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協会けんぽは公的な組織だから役員も公務員だろう」という前提から入ると、この条文は読み違える。全国健康保険協会は国の機関ではなく、法律で設立された法人である。役員は公務員ではないため、解任に国家公務員法の不利益処分手続や人事院への審査請求は使えない。罰則の適用について公務に従事する職員とみなす規定は別途あるが、それは刑事責任を重くする話であって、身分を保障する話ではない。立てるべき問いは「公務員として守られるか」ではなく「法人の役員として、どの争訟ルートが残っているか」である
  • 第2項に解任事由が二つ列挙されていることは、条文を読めば誰でも分かる。見落とされるのは、その列挙が柱書の「次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるとき」という構造に組み込まれている点だ。列挙は限定ではなく例示であり、任命権者の裁量の幅は条文の見た目よりはるかに広い
  • 解任された本人から見れば、それは地位と収入を失う個人の問題である。だが法律の側から見れば、加入者4,000万人の保険財政を誰に委ねるかという問題でしかない。この視座の落差が、争訟の場で本人の個別事情がほとんど通らない理由になっている
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規律している場面在任中の役員を任期途中で外す要件と手続
任命権者の裁量第 1 項=裁量なし/第 2 項=広い裁量(包括条項あり)
外部への可視化第 3 項で厚生労働大臣への届出と公表が義務
本人が争える論点解任事由の存否と裁量権の逸脱濫用、手続の適正

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が加入する協会けんぽで、理事長がある日突然交代したら、何が起きたと読むべきか。第1項による解任なら欠格事由が現実に発生したということ、第2項なら大臣の裁量判断が働いたということである。同じ「解任」の二文字でも、背後の意味はまったく違う。
  • あなたが協会の理事に就任し、担当部門で不祥事が発覚した。理事長から「職務上の義務違反」を理由に解任を通告される。本条は解任前に本人の弁明を聴く手続を明記しておらず、解任が実行されれば第3項により届出と公表まで自動的に進む。名前が公表された後に地位確認で勝っても、失われた信用は別の問題として残る。実際に動けるのは、通告から解任決定までのわずか数日である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の14(役員の解任)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の14の条文原文は「厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の14は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。