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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第7条の29の2(保健事業業務の実施状況に係る報告)

協会は、保健事業業務の実施状況について、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の29の2(保健事業業務の実施状況に係る報告)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の29の2の条文原文は「協会は、保健事業業務の実施状況について、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の29の2は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。