健康保険法施行規則 第103条の5(令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
この条文の基本情報
令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める要保護者とは何ですか?
定義令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める要保護者とは、健康保険法施行規則第103条の5に定められた規定で、「令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第103条の5(令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第103条の5の条文原文は「令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者とし…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第103条の5は第四節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第103条の5の前の条は健康保険法施行規則第103条の4です。
- 健康保険法施行規則第103条の5の次の条は健康保険法施行規則第103条の6です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第103条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第103条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/103_5