健康保険法施行規則 第104条(令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
この条文の基本情報
令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定とは何ですか?
定義令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定とは、健康保険法施行規則第104条に定められた規定で、「第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第104条(令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第104条の条文原文は「第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第104条は第四節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第104条の前の条は健康保険法施行規則第103条の7です。
- 健康保険法施行規則第104条の次の条は健康保険法施行規則第105条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/104