健康保険法施行規則 第106条(令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
- 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 四削除
- 五麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 六母子保健法第二十条の養育医療の給付
- 七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 2.7_2 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
- 3.7_3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給
- 4.7_4 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
- 八前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
- 5.令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
- 6.1_2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 7.1_3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 二石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
- 8.2_2 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
- 三前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
この条文の基本情報
令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付とは何ですか?
定義令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付とは、健康保険法施行規則第106条に定められた規定で、「令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第106条(令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第106条の条文原文は「令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第106条は第四節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第106条の前の条は健康保険法施行規則第105条です。
- 健康保険法施行規則第106条の次の条は健康保険法施行規則第107条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/106