健康保険法施行規則 第109条の7(令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日)
令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
この条文の基本情報
令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日とは何ですか?
定義令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日とは、健康保険法施行規則第109条の7に定められた規定で、「令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第109条の7(令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第109条の7の条文原文は「令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第109条の7は第四節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第109条の7の前の条は健康保険法施行規則第109条の6です。
- 健康保険法施行規則第109条の7の次の条は健康保険法施行規則第109条の8です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第109条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第109条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/109_7