健康保険法施行規則 第116条(日雇特例被保険者手帳の交換)
- 日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
- 2.前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。
- 3.前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
日雇特例被保険者手帳の交換とは何ですか?
定義日雇特例被保険者手帳の交換とは、健康保険法施行規則第116条に定められた規定で、「日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第116条(日雇特例被保険者手帳の交換)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第116条の条文原文は「日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなけれ…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第116条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第116条の前の条は健康保険法施行規則第115条です。
- 健康保険法施行規則第116条の次の条は健康保険法施行規則第117条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/116