健康保険法施行規則 第128条(被扶養者に係る療養費の支給の申請)
- 委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。
- 2.第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。
この条文の基本情報
被扶養者に係る療養費の支給の申請とは何ですか?
定義被扶養者に係る療養費の支給の申請とは、健康保険法施行規則第128条に定められた規定で、「委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第128条(被扶養者に係る療養費の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第128条の条文原文は「委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第128条は第四章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第128条の前の条は健康保険法施行規則第127条です。
- 健康保険法施行規則第128条の次の条は健康保険法施行規則第129条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/128