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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第133条(特別療養費受給票の返納)

  1. 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
  2. 2.第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。

この条文の基本情報

特別療養費受給票の返納とは何ですか?

定義特別療養費受給票の返納とは、健康保険法施行規則第133条に定められた規定で、「日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第133条(特別療養費受給票の返納)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第133条の条文原文は「日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなけれ…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第133条は第四章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第133条の前の条は健康保険法施行規則第132条です。
  7. 健康保険法施行規則第133条の次の条は健康保険法施行規則第134条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/133

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