健康保険法施行規則 第135条の11(令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定)
- 令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
- 2.一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
この条文の基本情報
令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定とは何ですか?
定義令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定とは、健康保険法施行規則第135条の11に定められた規定で、「令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第135条の11(令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第135条の11の条文原文は「令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第135条の11は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第135条の11の前の条は健康保険法施行規則第135条の10です。
- 健康保険法施行規則第135条の11の次の条は健康保険法施行規則第135条の12です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_11