健康保険法施行規則 第135条の8(令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定)
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。
この条文の基本情報
令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定とは何ですか?
定義令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定とは、健康保険法施行規則第135条の8に定められた規定で、「一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第135条の8(令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第135条の8の条文原文は「一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第135条の8は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第135条の8の前の条は健康保険法施行規則第135条の7です。
- 健康保険法施行規則第135条の8の次の条は健康保険法施行規則第135条の9です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第135条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/135_8