健康保険法施行規則 第136条(保険料等の納入告知)
保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料等額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条第十五項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第十四項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)並びに子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六十条の二第一項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
この条文の基本情報
保険料等の納入告知とは何ですか?
定義保険料等の納入告知とは、健康保険法施行規則第136条に定められた規定で、「保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第136条(保険料等の納入告知)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第136条の条文原文は「保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第136条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第136条の前の条は健康保険法施行規則第135条の15です。
- 健康保険法施行規則第136条の次の条は健康保険法施行規則第137条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/136