健康保険法施行規則 第149条(健康保険印紙の受払等の報告)
- 法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。
- 2.法第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。
- 3.法第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。
この条文の基本情報
健康保険印紙の受払等の報告とは何ですか?
定義健康保険印紙の受払等の報告とは、健康保険法施行規則第149条に定められた規定で、「法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第149条(健康保険印紙の受払等の報告)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第149条の条文原文は「法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第149条は第五章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第149条の前の条は健康保険法施行規則第148条です。
- 健康保険法施行規則第149条の次の条は健康保険法施行規則第150条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/149