健康保険法施行規則 第155条の6(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
- 法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
- 一医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- 一匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
- 二匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
- 三個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
- 四第百五十五条の八に規定する措置が講じられていること。
- 二適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- 一匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
- 二匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
- 三前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- 三疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- 一匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
- 二匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
- 三第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- 四保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- 一匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
- 二匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
- 三第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- 五国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
- 一匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
- 二匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
- 三第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- 2.提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
この条文の基本情報
法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等とは何ですか?
定義法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等とは、健康保険法施行規則第155条の6に定められた規定で、「法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条の6(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の6の条文原文は「法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条の6は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の6の前の条は健康保険法施行規則第155条の5です。
- 健康保険法施行規則第155条の6の次の条は健康保険法施行規則第155条の7です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155_6