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健康保険法施行規則 第156条(準用)

法令番号
大正十五年内務省令第三十六号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第156条
  1. 第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項、第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条、第十二条、第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
  2. 2.第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。
  3. 3.第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、健康保険法施行規則第156条に定められた規定で、「第三条第一項(第三号及び第五号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第156条(準用)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第156条の条文原文は「第三条第一項(第三号及び第五号を除く。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第156条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第156条の前の条は健康保険法施行規則第155条の12です。
  7. 健康保険法施行規則第156条の次の条は健康保険法施行規則第156条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/156

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出典と編集方針

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