健康保険法施行規則 第155条の12(手数料の免除に関する手続)
厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
手数料の免除に関する手続とは何ですか?
定義手数料の免除に関する手続とは、健康保険法施行規則第155条の12に定められた規定で、「厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条の12(手数料の免除に関する手続)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の12の条文原文は「厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条の12は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の12の前の条は健康保険法施行規則第155条の11です。
- 健康保険法施行規則第155条の12の次の条は健康保険法施行規則第156条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155_12