健康保険法施行規則 第155条の11(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
- 令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
- 一手数料の額
- 二手数料の納付期限
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面とは何ですか?
定義令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面とは、健康保険法施行規則第155条の11に定められた規定で、「令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条の11(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の11の条文原文は「令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条の11は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の11の前の条は健康保険法施行規則第155条の10です。
- 健康保険法施行規則第155条の11の次の条は健康保険法施行規則第155条の12です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155_11