健康保険法施行規則 第155条の10(手数料に関する手続)
- 厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
- 2.前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料に関する手続とは何ですか?
定義手数料に関する手続とは、健康保険法施行規則第155条の10に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条の10(手数料に関する手続)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の10の条文原文は「厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条の10は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の10の前の条は健康保険法施行規則第155条の9です。
- 健康保険法施行規則第155条の10の次の条は健康保険法施行規則第155条の11です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155_10