健康保険法施行規則 第155条の9(法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)
法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
この条文の基本情報
法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者とは、健康保険法施行規則第155条の9に定められた規定で、「法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条の9(法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の9の条文原文は「法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条の9は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の9の前の条は健康保険法施行規則第155条の8です。
- 健康保険法施行規則第155条の9の次の条は健康保険法施行規則第155条の10です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155_9