健康保険法施行規則 第155条の8(法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)
- 法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
- 一匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
- 二匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
- 三匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。
- 四匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
- 五匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
- 二次に掲げる人的な安全管理に関する措置
- 一匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
- 二匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
- 一匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
- 二匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
- 三匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
- 四匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
- 四次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
- 一匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
- 二不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
- 三匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
- 五次に掲げるその他の安全管理に関する措置
- 一匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
- 二イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
- 三匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
この条文の基本情報
法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置とは何ですか?
定義法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置とは、健康保険法施行規則第155条の8に定められた規定で、「法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第155条の8(法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第155条の8の条文原文は「法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第155条の8は第六章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第155条の8の前の条は健康保険法施行規則第155条の7です。
- 健康保険法施行規則第155条の8の次の条は健康保険法施行規則第155条の9です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第155条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/155_8