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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第156条の2(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)

  1. 法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一厚生労働大臣
  3. 二財務大臣
  4. 三地方厚生局長等
  5. 四協会
  6. 五健康保険組合
  7. 六適用事業所の事業主
  8. 七健康保険組合連合会
  9. 八社会保険診療報酬支払基金
  10. 九国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
  11. 十国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
  12. 十一保険医療機関等
  13. 十二保険薬局等
  14. 十三法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
  15. 十四指定訪問看護事業者
  16. 十五都道府県知事
  17. 十六市町村長
  18. 十七機構
  19. 2.法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  20. 一保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
  21. 二保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合
  22. 三被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者(当該保険者から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
  23. 四国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
  24. 五がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
  25. 六独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合
  26. 七医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
  27. 八医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
  28. 九第四号から第八号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
  29. 一国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
  30. 二大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
  31. 三民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
  32. 十高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
  33. 十一社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
  34. 十二独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
  35. 十三法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合

この条文の基本情報

法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等とは何ですか?

定義法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等とは、健康保険法施行規則第156条の2に定められた規定で、「法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第156条の2(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第156条の2の条文原文は「法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第156条の2は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第156条の2の前の条は健康保険法施行規則第156条です。
  7. 健康保険法施行規則第156条の2の次の条は健康保険法施行規則第157条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第156条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第156条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/156_2

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