健康保険法施行規則 第157条(身分を示す証明書の様式)
- 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一法第七条の三十八第一項(法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十一号
- 二法第六十条第三項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十二号
- 三法第七十八条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十三号
- 四法第九十四条第二項(法第百四十九条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十四号
- 五法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十四号の二
- 六法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書様式第二十五号
この条文の基本情報
身分を示す証明書の様式とは何ですか?
定義身分を示す証明書の様式とは、健康保険法施行規則第157条に定められた規定で、「職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第157条(身分を示す証明書の様式)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第157条の条文原文は「職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第157条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第157条の前の条は健康保険法施行規則第156条の2です。
- 健康保険法施行規則第157条の次の条は健康保険法施行規則第157条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/157