健康保険法施行規則 第157条の2(申請書等の回付)
厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
この条文の基本情報
申請書等の回付とは何ですか?
定義申請書等の回付とは、健康保険法施行規則第157条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第157条の2(申請書等の回付)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第157条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第157条の2は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第157条の2の前の条は健康保険法施行規則第157条です。
- 健康保険法施行規則第157条の2の次の条は健康保険法施行規則第158条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第157条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第157条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/157_2