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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第158条の22(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

  1. 徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
  2. 2.徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
  3. 3.国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
  4. 4.徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
  5. 5.第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。

この条文の基本情報

徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領とは何ですか?

定義徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領とは、健康保険法施行規則第158条の22に定められた規定で、「徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第158条の22(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第158条の22の条文原文は「徴収職員(法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第158条の22は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第158条の22の前の条は健康保険法施行規則第158条の21です。
  7. 健康保険法施行規則第158条の22の次の条は健康保険法施行規則第158条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_22

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