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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第158条の3(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)

  1. 法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
  2. 一第二条第一項の規定による届書の受理
  3. 二第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
  4. 三第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理
  5. 四第十九条第一項の規定による届書の受理
  6. 五第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
  7. 六第二十三条の規定による申請書の受理
  8. 2.6_2 第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
  9. 七第二十八条の規定による届出の受理
  10. 八第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
  11. 九第三十条第一項の規定による届書の受理
  12. 十第三十一条の規定による届書の受理
  13. 十一第三十二条第一項の規定による届出の受理
  14. 十二第三十五条の規定による届出の受理
  15. 十三第三十七条第一項の規定による届書の受理
  16. 十四第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
  17. 十五第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
  18. 十六第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
  19. 十七第四十六条の規定による通知
  20. 十八第四十八条第一項の規定による資格確認書の受領
  21. 十九第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
  22. 二十第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
  23. 二十一第五十一条第一項の規定による資格確認書の受領
  24. 二十二第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
  25. 二十三第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領
  26. 二十四第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
  27. 二十五第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
  28. 二十六第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
  29. 二十七第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
  30. 二十八第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
  31. 二十九第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
  32. 三十第百二十条の規定による被扶養者届の受理
  33. 三十一第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理
  34. 三十二第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理
  35. 三十三第百三十五条第二項の規定による届出の受理
  36. 3.33_2 第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
  37. 三十四第百四十三条の規定による告知
  38. 三十五第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
  39. 三十六第百四十六条第三項の規定による確認
  40. 三十七第百四十七条第一項の規定による届出の受理
  41. 三十八第百五十七条の二の規定による書類の回付
  42. 三十九第百五十八条第一項の規定による書面の受理
  43. 四十第百五十九条の十一第一項及び第二項の規定による公表

この条文の基本情報

法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限とは何ですか?

定義法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限とは、健康保険法施行規則第158条の3に定められた規定で、「法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第158条の3(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第158条の3の条文原文は「法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第158条の3は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第158条の3の前の条は健康保険法施行規則第158条の2です。
  7. 健康保険法施行規則第158条の3の次の条は健康保険法施行規則第158条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_3

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