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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第158条の8(法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)

法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

この条文の基本情報

法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限とは何ですか?

定義法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限とは、健康保険法施行規則第158条の8に定められた規定で、「法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第158条の8(法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第158条の8の条文原文は「法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第158条の8は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第158条の8の前の条は健康保険法施行規則第158条の7です。
  7. 健康保険法施行規則第158条の8の次の条は健康保険法施行規則第158条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第158条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/158_8

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