健康保険法施行規則 第159条の8(法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
- 法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
- 一法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
- 二法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
- 三法第百五十五条の規定による保険料の徴収
- 四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務
この条文の基本情報
法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務とは何ですか?
定義法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務とは、健康保険法施行規則第159条の8に定められた規定で、「法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第159条の8(法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第159条の8の条文原文は「法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第159条の8は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第159条の8の前の条は健康保険法施行規則第159条の7です。
- 健康保険法施行規則第159条の8の次の条は健康保険法施行規則第159条の9です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第159条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/159_8