健康保険法施行規則 第20条(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
- 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
- 一事業主の氏名又は名称及び住所
- 二事業所の名称及び所在地
- 三適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
- 2.前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
- 3.第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
適用事業所に該当しなくなった場合の届出とは何ですか?
定義適用事業所に該当しなくなった場合の届出とは、健康保険法施行規則第20条に定められた規定で、「適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第20条(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第20条の条文原文は「適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第20条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第20条の前の条は健康保険法施行規則第19条です。
- 健康保険法施行規則第20条の次の条は健康保険法施行規則第21条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/20