健康保険法施行規則 第24条の7(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格取得の届出)
- 事業主は、第三十七条の四の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格取得届(様式第三号又は様式第三号の二)を添えて機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の資格取得に係る当該申出をしようとする者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十の規定による厚生年金保険の被保険者の資格取得の申出を行うときは、これに併記するものとする。
- 2.前項の場合において、申出をしようとする者が被扶養者を有するときは、前項の申出書に被扶養者届を添付しなければならない。
- 3.第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
- 一事業主の氏名又は名称
- 二事業所の名称及び所在地
- 三届出の件数
この条文の基本情報
法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格取得の届出とは何ですか?
定義法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格取得の届出とは、健康保険法施行規則第24条の7に定められた規定で、「事業主は、第三十七条の四の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格取得届(様式第三号又は様式第三号の二)を添えて機構又は健康保険組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第24条の7(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格取得の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第24条の7の条文原文は「事業主は、第三十七条の四の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格取得届(様式第三号又は様式第三号の二)を添えて機構又は健康保険組合…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第24条の7は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第24条の7の前の条は健康保険法施行規則第24条の6です。
- 健康保険法施行規則第24条の7の次の条は健康保険法施行規則第25条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/24_7