健康保険法施行規則 第3条(設立の認可の申請)
- 法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。
- 一規約
- 二事業計画書
- 三一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率
- 四初年度の収入支出の予算
- 五法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類
- 2.前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、健康保険法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第3条(設立の認可の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第3条の条文原文は「法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものと…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第3条は第二節 健康保険組合に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第3条の前の条は健康保険法施行規則第2条の8です。
- 健康保険法施行規則第3条の次の条は健康保険法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/3