健康保険法施行規則 第37条の3(法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者)
- 法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
- 二日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
この条文の基本情報
法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者とは、健康保険法施行規則第37条の3に定められた規定で、「法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第37条の3(法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第37条の3の条文原文は「法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第37条の3は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第37条の3の前の条は健康保険法施行規則第37条の2です。
- 健康保険法施行規則第37条の3の次の条は健康保険法施行規則第37条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/37_3