健康保険法施行規則 第37条の5(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の申出)
- 法附則第八条の三の二第二項の規定による被保険者(同条第四項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。)の同条第五項の規定による資格喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十一の規定による厚生年金保険の被保険者の資格喪失の申出を行うときは、これに併記して行うものとする。
- 一申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
- 二事業主の氏名又は名称
- 三事業所の名称及び所在地
この条文の基本情報
法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の申出とは何ですか?
定義法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の申出とは、健康保険法施行規則第37条の5に定められた規定で、「法附則第八条の三の二第二項の規定による被保険者(同条第四項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第37条の5(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第37条の5の条文原文は「法附則第八条の三の二第二項の規定による被保険者(同条第四項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第37条の5は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第37条の5の前の条は健康保険法施行規則第37条の4です。
- 健康保険法施行規則第37条の5の次の条は健康保険法施行規則第38条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/37_5