健康保険法施行規則 第38条の2(育児休業等を終了した際の改定の申出)
- 法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
- 一申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
- 二申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
- 三育児休業等を終了した年月日
- 四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
この条文の基本情報
育児休業等を終了した際の改定の申出とは何ですか?
定義育児休業等を終了した際の改定の申出とは、健康保険法施行規則第38条の2に定められた規定で、「法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第38条の2(育児休業等を終了した際の改定の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第38条の2の条文原文は「法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第38条の2は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第38条の2の前の条は健康保険法施行規則第38条です。
- 健康保険法施行規則第38条の2の次の条は健康保険法施行規則第38条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/38_2