健康保険法施行規則 第39条(保険者による被扶養者情報の登録)
第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項本文の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。この場合において、第二十四条の四中「若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保険者による被扶養者情報の登録とは何ですか?
定義保険者による被扶養者情報の登録とは、健康保険法施行規則第39条に定められた規定で、「第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項本文の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第39条(保険者による被扶養者情報の登録)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第39条の条文原文は「第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項本文の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第39条は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第39条の前の条は健康保険法施行規則第38条の3です。
- 健康保険法施行規則第39条の次の条は健康保険法施行規則第40条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/39