健康保険法施行規則 第50条の2(被保険者資格証明書)
- 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第二十四条の四の規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
- 2.被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第五十三条の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
- 3.被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
被保険者資格証明書とは何ですか?
定義被保険者資格証明書とは、健康保険法施行規則第50条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第二十四条の四の規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第50条の2(被保険者資格証明書)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第50条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第二十四条の四の規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第50条の2は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第50条の2の前の条は健康保険法施行規則第50条です。
- 健康保険法施行規則第50条の2の次の条は健康保険法施行規則第51条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/50_2