健康保険法施行規則 第51条の2(法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法)
法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第四十七条第三項各号に掲げる事項を様式第九号により映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法とは何ですか?
定義法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法とは、健康保険法施行規則第51条の2に定められた規定で、「法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第51条の2(法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第51条の2の条文原文は「法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第51条の2は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第51条の2の前の条は健康保険法施行規則第51条です。
- 健康保険法施行規則第51条の2の次の条は健康保険法施行規則第51条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/51_2