健康保険法施行規則 第58条(食事療養標準負担額の減額の対象者)
- 法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者
- 二令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者
- 三令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者
- 四児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等
- 五難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
この条文の基本情報
食事療養標準負担額の減額の対象者とは何ですか?
定義食事療養標準負担額の減額の対象者とは、健康保険法施行規則第58条に定められた規定で、「法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第58条(食事療養標準負担額の減額の対象者)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第58条の条文原文は「法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第58条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第58条の前の条は健康保険法施行規則第57条です。
- 健康保険法施行規則第58条の次の条は健康保険法施行規則第59〜60条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/58