健康保険法施行規則 第62条の3(生活療養標準負担額の減額の対象者)
- 法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
- 二令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
- 三令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。)
- 四病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
- 五難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
- 六被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの
この条文の基本情報
生活療養標準負担額の減額の対象者とは何ですか?
定義生活療養標準負担額の減額の対象者とは、健康保険法施行規則第62条の3に定められた規定で、「法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第62条の3(生活療養標準負担額の減額の対象者)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第62条の3の条文原文は「法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第62条の3は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第62条の3の前の条は健康保険法施行規則第62条の2です。
- 健康保険法施行規則第62条の3の次の条は健康保険法施行規則第62条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第62条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/62_3