健康保険法施行規則 第67条(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
この条文の基本情報
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準とは何ですか?
定義法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準とは、健康保険法施行規則第67条に定められた規定で、「法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第67条(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第67条の条文原文は「法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第67条は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第67条の前の条は健康保険法施行規則第66条です。
- 健康保険法施行規則第67条の次の条は健康保険法施行規則第68条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/67