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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第67条(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

この条文の基本情報

法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準とは何ですか?

定義法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準とは、健康保険法施行規則第67条に定められた規定で、「法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第67条(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第67条の条文原文は「法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第67条は第二款に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第67条の前の条は健康保険法施行規則第66条です。
  7. 健康保険法施行規則第67条の次の条は健康保険法施行規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/67

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