健康保険法施行規則 第69条(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
訪問看護療養費の支給が必要と認める場合とは何ですか?
定義訪問看護療養費の支給が必要と認める場合とは、健康保険法施行規則第69条に定められた規定で、「保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第69条(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第69条の条文原文は「保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第69条は第二款に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第69条の前の条は健康保険法施行規則第68条です。
- 健康保険法施行規則第69条の次の条は健康保険法施行規則第70条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/69