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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第82条(移送費の支給の申請)

  1. 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
  2. 一被保険者等記号・番号又は個人番号
  3. 二移送を受けた者の氏名及び生年月日
  4. 三傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
  5. 四移送経路、移送方法及び移送年月日
  6. 五付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
  7. 六移送に要した費用の額
  8. 七疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  9. 八次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
  10. 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
  11. 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
  12. 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
  13. 一移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
  14. 二移送経路、移送方法及び移送年月日
  15. 3.前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
  16. 4.第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。

この条文の基本情報

移送費の支給の申請とは何ですか?

定義移送費の支給の申請とは、健康保険法施行規則第82条に定められた規定で、「法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第82条(移送費の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第82条の条文原文は「法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第82条は第三款に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第82条の前の条は健康保険法施行規則第81条です。
  7. 健康保険法施行規則第82条の次の条は健康保険法施行規則第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/82

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